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第113号 (2003年09月)
NPO法人
退職金と源泉徴収
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NPO法人 |
| ★ 1.はじめに |
NPOとは、Non Profit Organizationの略称で、非営利組織を意味します。営利を目的とした組織である株式会社や有限会社とは違い、広く公益性が求められる組織です。平成10年よりNPOの法人化が認められ今日に至っています。
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| ★ 2.法人化するメリット |
市民活動団体などのNPOがNPO法人として法人化するメリットはおよそ以下のとおりです。
- 1) 法人名で銀行の口座を作ることができる
- 法人化しないと、組織の代表の個人名で口座を作ることになります。
- 2) 資金調達や運用が法人名でできる
- 3) 不動産の登記が法人名でできる
- 組織で不動産を取得した場合、法人名で登記できます。
4) 事務所や店舗を法人名で借りれる
事務所や店舗などの賃借もしやすくなります。
5) 補助金や寄付金がうけやすくなる
6) 社会的信用力が高まる
7)人材を集めやすくなる
8) 認定NPOになると税金の優遇措置がある
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| ★ 3税金の扱い |
非営利組織とはいっても、「営利事業をしてはならない」ということではありません。
- 営利事業をしてその利益を非営利の活動にあてたり、再投資することもあります。
しかし、構成員で利益を分配したりすることはできません。
1) 法人税
- NPO法人の活動が法人税法で定めた33種類の収益事業に該当する場合は法人税の
- 対象となります。法人税率は通常の法人(株式会社、有限会社など)と同じです。
2) 法人住民税
- 法人住民税には所得(利益)にかかる法人税割と、一定額の均等割があります。法人税割は法人税の扱いと同様です。均等割については、NPO法人は地方公共団体(都道府県、市区町村)により減免措置があります。
3) 消費税
- 通常の法人と扱いの差はありません。ただ、通常の会費収入や寄付などの消費税のかからない取引が多いでしょう。
- 以上のように、一般のNPO法人は収益事業の税金については通常の法人とほぼ同じ扱いとなります。
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| ★ 4.認定NPO法人の扱い |
認定NPO法人とは、国税庁長官の認定を受けたNPO法人で、以下のような税の優遇を受けられます。
- 1) 個人が認定NPOに寄付
- 寄付をした個人が寄付金控除を受けることができます。
- 2) 法人が認定NPOに寄付
- 認定NPOへの寄付金を法人の経費として処理できる枠が多くなります。
- 3) 相続財産を認定NPOに寄贈
- 親からもらった相続財産を認定NPOへ寄贈すると、相続税の計算上その寄贈財産を相続財産から除くことができます。
- 4) みなし寄付金
- NPO法人内において収益事業で稼いだお金を非収益事業に寄付すると、収益事業の所得の20%までの寄付金を収益事業の損金に算入するという制度です。かなり税金が有利になる制度です。
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退職金と源泉徴収 |
退職金に対する課税は老後の生活資金ということで軽減されていますが、所定の手続きをとらないと思わぬ税金がかかってきます。
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| ★ 1.退職所得の受給に関する申告書 |
退職により一時に受け取る退職金に対する所得税の源泉徴収は「退職所得の受給に関する申告書」の提出の有無によって、その取扱いが大きく違ってきます。
- 1) 受給に関する申告書を提出している場合
- 「源泉徴収税額表」に掲載されている「源泉徴収のための退職所得控除額の表」と「退職所得の源泉徴収税額の速算表」によって、退職所得の適正税額が計算されます。
- 適正税額ですから、原則として源泉徴収で課税関係は終了し、翌年3月の確定申告は不要となります。
ただし、所得計算において損益通算、繰越控除、あるいは所得控除などが関係してくる場合は確定申告をすれば源泉徴収税額が還付される可能性があります。
- 所得控除のうち、老年者控除や配偶者特別控除の適用要件として「合計所得金額1000万円以下」というのがあります。退職所得は合計所得金額に含まれてきますので注意が必要です。
また、現行の20%の定率減税制度は退職金の源泉徴収の際に適用されていませんので、確定申告で適用を受け、還付になることもあります。
- 2) 受給に関する申告書を提出していない場合
- 退職手当等の金額に対して20%の源泉徴収が行われます。退職所得控除額を控除する前の金額に20%ですから、いかに少ない退職金でもその20%を源泉徴収することになります。
- この20%の源泉徴収税額が適正税額より多いということなら、翌年3月の確定申告をする必要はありません。しかし、当然損をしてしまいますから、確定申告をして余分の税金を還付してもらうことになります。
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| ★ 2.退職金に対する税額計算 |
まず、所得税の課税の対象となる退職所得金額は次の算式により計算されます。
- (退職手当等の金額−退職所得控除額) × 1/2 = 退職所得金額
- 1) 退職所得控除額
- 原則として、退職者の入社から退職までの引き続き勤務した期間(1年未満切り上げ)により勤続年数を求め、退職所得控除額の表により勤続年数に応じた退職控除額を求めます。
- 障害者になったことに直接起因して退職した場合は100万円加算された「障害退職の場合」の欄によります。
- 2) 退職所得に対する所得税額
- 〈例〉
- 「退職所得の受給に関する申告書」を提出
- 退職金 1000万円
- 勤続年数 20年
- 勤続年数から一般退職の場合で退職所得控除額は800万円
- 10,000,000円―8,000,000円=2,000,000円
- 2,000,000円×1/2=1,000,000円
- 速算表より
- 1,000,000円×10%=100,000円
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