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第127号 (2004年11月)
被災地支援と法人税の扱い
健康保険でなく労災保険

1.被災地支援と法人税の扱い

 はじめに

台風や新潟県中越地震では多くの方が被災されました。そこで、法人がこれらの被災地へ支援した場合の法人税法上の扱いを説明します。

 1.義援金の拠出

国及び地方公共団体への義援金の拠出は全額損金となり、災害救助法第2条の規定に基づく募金団体(日本赤十字社や報道機関など)で、その義援金が最終的に義援金配分委員会等に拠出されるものは国及び地方公共団体への拠出と同じ扱いとなります。

 2.取引先に対する災害見舞金等

被災した取引先に、被災前の取引関係の維持・回復を目的とした災害見舞金又は事業用資産の供与、役務の提供は交際費とはされずに販売促進費などの名目で損金に算入されます。

 3.取引先に対する売掛債権等の免除等

法人が、被災した得意先等に対してその復旧を支援することを目的として、災害が発生してから通常の営業活動を再開するまでの期間内に、売掛金や貸付金などの債権の全部または一部を免除した場合にも特別な規定を置いています。
 つまり、このような免除金は寄付金として扱うことなく、売上値引きなどとして損金に算入することができるのです。

 4.取引先に対する低利または無利息融資

通常は、低利または無利息で取引先に融資をすると、通常の金利との差額を取引先に寄付しているとして、その差額を寄付金として扱います。しかし、被災した取引先に対しいて通常の金利より低利または無利息でお金を貸しても、通常の金利との差額 を寄付金として認定することはありません

 5. 自社製品の被災者への提供

自分の会社の製品を広告宣伝目的以外で不特定の人に提供すると、それにかかる費用は通常寄付金とされてしまいます。しかし、不特定又は多数の被災者を救援するために緊急に行なう自社製品の提供にかかる費用は、寄付金とは扱わずに損金に算入します。

 6. 同業者団体へのお見舞金の拠出

所属する同業者団体の構成員が被災して事業用資産に損失が出た場合に、その補填のために各構成員が負担する分担金は全額損金に算入されます。

 7.下請企業の従業員のためのお見舞金

自社の従業員と同等の事情にある専属下請先の従業員や親族が被災した場合において、一定の基準に従って支給するお見舞金は、自社の従業員に支給する場合と同様に福利厚生費として扱い、交際費とはならない規定があります。

 8.災害等の場合の修繕費の扱い

災害により被害を受けた固定資産について、現状を回復するための費用は全額修繕費に該当し、被災前の効用を維持するための補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のための費用については、法人が修繕費として経理しているときは、その経理を認めるとしています。

 このように税法も珍しく納税者の味方をしていますので、1日でも早い被災の回復を願わずにはいられません。

(週刊税務通信No.2843税務研究会参照)
アトラス総合事務所 井上 修  
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1.健康保険でなく労災保険

 はじめに

業務上または通勤途上でケガをした場合、健康保険ではなく労災保険で治療を受けます。健康保険証を持って病院に行っても治療を受けられません。
 では、「業務上」や「通勤上」とはどのような状況をさすのでしょうか。

 1.業務上のケガ(業務災害)

業務上のケガと認められるには、まず、事業主の指揮命令下で業務を行っていることが必要です。そして、次に必要なことはケガと業務の間に因果関係が認められることです。つまり、「その業務をしていたからケガをした」ということです。
事業主の指揮命令下で業務を遂行中であったこと、そして業務に起因してケガをしたことの二点が判断基準となります。

 2.準備中のケガは

業務遂行のための準備中や業務の後始末中も業務を行っている時間とされますので、ケガをした場合は業務災害と認められます。

 3.休憩時間中のケガは

休憩時間中は事業主の指揮命令下にはないので、休憩時間中のケガは業務上と認められないことになります。ただし、事業場施設の欠陥が原因となった場合は業務上と認められることがあります。

 4.出張中のケガは

出張はその過程全てにおいて事業主の指揮命令下にあると判断されます。宿泊中の事故でケガをした場合であっても業務災害となります。したがって、私的行為によるケガを除き業務災害であるとされます。

 5.社内運動会や競技大会中のケガは

競技大会等でのケガについては業務性があれば業務上とされます。会場までの交通費やその他の費用が事業主負担で、全員出席が義務付けられており、これに参加しないことで業務上の不利益が課される場合(例えば、参加しないことでその日を欠勤扱いとされ賃金を減額されてしまう等)は業務上と判断されます。

 6.通勤途上でのケガ(通勤災害)

就業場所(事業所等)と住居との間を、一般に使われるであろう経路を使って往復することを通勤といいます。その通勤途中でケガをすると通勤上のケガとなり、労災保険の適用対象となります。通行禁止の通路を通ったり意味もなくワザと遠回りをした場合は、一般に使われるであろう経路を外れたことになります。基本的には一般に使われるであろう経路を外れてからは通勤途上と認められないので、外れた後にケガをしても通勤災害とは認められません。

 7.一般的な通勤経路を外れた場合

一般に使われるであろう経路を外れた場合は通勤途上と認められませんが、経路途中で休憩すること等は経路を外れたことになりません。通勤途中での最小限度の経路逸脱は認められるということです。帰宅途中で知人の家に寄ったり、酒屋で酒を飲んだりした後にケガをしてもそれは必要最小限度の経路逸脱ではないので通勤災害となりません。

アトラス総合事務所 社会保険労務士  安藤 幾郎
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