平成15年度税制改正により消費税の納税義務者が大幅に増えることとなりました。消費税は処理の間違いが非常に多い税金でもありますので、ここでは誤りやすい事例を紹介します。
法人は全ての行為が事業となりますが、個人が行った行為は事業にあたるかどうかの判定が必要です。
事務所家賃は課税取引、社宅家賃は非課税取引となりますが、事務所用或いは居住用である旨契約書に明示する必要があります。居住用の物件を事務所として使用、事務所用の物件を居住用で使用しても契約書の規定が優先します。但し、用途変更につき貸主との合意があれば、変更後の用途で処理できます。この場合、貸主と用途変更の合意書を交わしておきましょう。
土地の貸付は原則として非課税取引ですが、賃借期間が1ヶ月未満の場合には課税取引となります。駐車場代は土地の貸付ではなく駐車施設の貸付となり、課税取引となります。但し青空駐車場は土地の貸付とみなされ非課税取引となります。青空駐車場とは貸主の手が全く加えられていない場合を言い、フェンス等の設置・ロープを埋め込んでの区画などの何らかの処置が施されていれば通常の駐車場となります。
商品券等の物品切手はその用途により取扱が異なります。
複数の事業を営んでいる場合、事業ごとに区分経理していなければ、全ての事業を低い方のみなし仕入率に係る事業とみなして控除税額を計算します
裁量労働制や変形労働時間制など労働時間に関する多様な制度があることをご存知でしょうか。労働者は業種によって働き方が様々で、時間の使い方も様々です。それぞれの業種に合った制度を導入し、時間を効率よく使いましょう。今回は、よく耳にするフレックスタイム制について案内します。
フレックスタイム制を導入するためには次のようにいくつかの条件があります。
清算期間とは1週間を平均して40時間を超えない範囲で労働させる期間で、1ヶ月を超えない期間をいいます。フレックスタイム制ではこの清算期間を基準に時間外労働を判断することになります。従って、1日8時間・1週40時間を超える労働でも清算期間における総労働時間(清算時間)を超えない限り時間外労働に関わる割増賃金の支払は必要ないことになります。ただし、休日労働、深夜労働については発生したら割増賃金の支払が必要となります。
時間外労働、休日労働の発生が見込まれる場合は、時間外休日労働に関する協定の届出が義務付けられています。
フレックスタイム制では始業と終業を労働者に委ねることが条件ですので、どちらかのみを労働者に決定させることはできません。また、コアタイムが1日の標準労働時間と大差なく、フレキシブルタイムが極端に短い場合は、始業終業の時刻を労働者に委ねたと認められません。
コアタイムとフレキシブルタイムは必ずしも設定する必要はありませんが、頻繁にミーティングや会議などが必要になる場合はコアタイムを設定するといいでしょう。
コアタイムを設けた場合には、コアタイム開始時間に遅れたら遅刻、終了時間よりも早く退社したら早退となります。
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