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第128号 (2004年12月)
誤りやすい消費税事例
フレックスを導入する時に

1. 誤りやすい消費税事例

 はじめに

平成15年度税制改正により消費税の納税義務者が大幅に増えることとなりました。消費税は処理の間違いが非常に多い税金でもありますので、ここでは誤りやすい事例を紹介します。

 1.事業の判定

法人は全ての行為が事業となりますが、個人が行った行為は事業にあたるかどうかの判定が必要です。

1) 個人事業者が生活用物品を売却し、事業資金に充てた。
生活用物品の売却は事業とはなりません
2) 個人事業者がゴルフ会員権を譲渡した
事業としてゴルフ会員権の売買を行う場合を除き、事業とはなりません
3) 弁護士が法律に関する講演を行い講演料を受け取った
事業者が専門的知識に基づく役務提供であり、事業となります
4) 弁護士が趣味で行っているダンスで講演に招かれ、講演料を受け取った
事業とは関係ない役務提供ですので、事業とはなりません
5) 会社社長がたまたま原稿を執筆し、原稿料を受け取った
給与所得者であり、原稿の執筆を反復継続して行なっておらず、事業とはなりません

 2.事務所家賃・社宅家賃

事務所家賃は課税取引社宅家賃は非課税取引となりますが、事務所用或いは居住用である旨契約書に明示する必要があります。居住用の物件を事務所として使用、事務所用の物件を居住用で使用しても契約書の規定が優先します。但し、用途変更につき貸主との合意があれば、変更後の用途で処理できます。この場合、貸主と用途変更の合意書を交わしておきましょう。

 3.土地の貸付、駐車場代

土地の貸付は原則として非課税取引ですが、賃借期間が1ヶ月未満の場合には課税取引となります。駐車場代は土地の貸付ではなく駐車施設の貸付となり、課税取引となります。但し青空駐車場は土地の貸付とみなされ非課税取引となります。青空駐車場とは貸主の手が全く加えられていない場合を言い、フェンス等の設置・ロープを埋め込んでの区画などの何らかの処置が施されていれば通常の駐車場となります。

 4.商品券等

商品券等の物品切手はその用途により取扱が異なります。

・お歳暮などの贈答用として商品券を使用
 贈答用で対価性がないため仕入税額控除できません
・取引先の役員等が来社した際のお車代として手渡した
 贈答用で対価性がないため仕入税額控除できません
・自社の図書購入用に図書券を使用
 購入物品の対価につき、仕入税額控除の対象となります
・取引先の紹介手数料として商品券を支給
 紹介の対価として仕入税額控除の対象となります
・講演の謝礼として商品券を支給
 講演の対価として仕入税額控除の対象となります

 5. 簡易課税の事業区分

複数の事業を営んでいる場合、事業ごとに区分経理していなければ、全ての事業を低い方のみなし仕入率に係る事業とみなして控除税額を計算します

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1.フレックスを導入する時に

 1.はじめに

裁量労働制や変形労働時間制など労働時間に関する多様な制度があることをご存知でしょうか。労働者は業種によって働き方が様々で、時間の使い方も様々です。それぞれの業種に合った制度を導入し、時間を効率よく使いましょう。今回は、よく耳にするフレックスタイム制について案内します。

 2.フレックスタイム制を導入するための条件は

フレックスタイム制を導入するためには次のようにいくつかの条件があります。

1. 就業規則その他これに準ずるものにより始業終業の時刻を
  労働者に委ねることを定めること。
2. 精算期間を平均し、1週間の労働時間が法定労働時間(40時間)
  を超えないこと
3. 使用者と労働者が協定で次の事項を取り決めること
  • フレックスタイム制で労働させる労働者の範囲
  • 清算期間(1ヶ月以内の期間)
  • 清算期間における総労働時間
  • 1日の標準労働時間
  • コアタイム(労働者が必ず働く時間帯)を設定した場合はその開始、終了の時刻
  • フレキシブルタイム(労働者が選択により働く時間帯)を設定した場合はその開始、終了の時刻

 3.清算期間と割増賃金

清算期間とは1週間を平均して40時間を超えない範囲で労働させる期間で、1ヶ月を超えない期間をいいます。フレックスタイム制ではこの清算期間を基準に時間外労働を判断することになります。従って、1日8時間・1週40時間を超える労働でも清算期間における総労働時間(清算時間)を超えない限り時間外労働に関わる割増賃金の支払は必要ないことになります。ただし、休日労働、深夜労働については発生したら割増賃金の支払が必要となります。

時間外労働、休日労働の発生が見込まれる場合は、時間外休日労働に関する協定の届出が義務付けられています。

 5.コアタイムとフレキシブルタイム

フレックスタイム制では始業と終業を労働者に委ねることが条件ですので、どちらかのみを労働者に決定させることはできません。また、コアタイムが1日の標準労働時間と大差なく、フレキシブルタイムが極端に短い場合は、始業終業の時刻を労働者に委ねたと認められません。

コアタイムとフレキシブルタイムは必ずしも設定する必要はありませんが、頻繁にミーティングや会議などが必要になる場合はコアタイムを設定するといいでしょう。

 6.遅刻と早退

コアタイムを設けた場合には、コアタイム開始時間に遅れたら遅刻、終了時間よりも早く退社したら早退となります。

アトラス総合事務所 社会保険労務士  安藤 幾郎
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