昨年12月に「会社法制の現代化に関する要綱案」が発表されました。現行商法の大改正となる内容です。身近な改正点について以下解説します。なお、この改正は来年4月1日を予定しています。
現行の商法では合名会社、合資会社、有限会社、株式会社がありますが、この中から有限会社がなくなります。つまり、新たに有限会社を設立することができなくなります。
現在ある有限会社は、経過措置によりそのまま「有限会社」の商号を使用することも認められ、また株式会社への組織変更をするための経過措置も同時に設けられます。
最低資本金制度が廃止されます。1千万円なくても株式会社が1円から設立できるのです。現在、特例で認められている新事業創出促進法により設立した資本金1千万円未満の会社も、5年内に資本金を1千万円にする必要はなくなる予定です。
また、新たに合同会社という会社形態が新設されます。合同会社は合名会社や合資会社と同じような組合的規律ですが、責任が出資額までに限定されている有限責任社員のみの会社形態です
設立手続きも簡便化され、銀行から保管証明書を取らなくても、預金の残高証明書だけで済むようになります。
株式会社には、株主総会、取締役会、監査役会、取締役、監査役といった会社の機関があります。新しい会社法では、これらの機関を、会社の実態に合わせてある程度自由に組み合わせることができるようになりました。「株式を譲渡するには株主総会(取締役会)の承認を要する」といった規定を設ける「株式譲渡制限会社」においては、取締役会を設置しないことができ、取締役の員数も1人で足りることになります(現在は最低3人必要)。そして、監査役の設置も任意となるのです。つまり、現行の有限会社に近い機関設計ができるのです。
「株式譲渡制限会社」においては、定款をもって取締役および監査役の任期を最長選任後10年以内とすることができます。
現在は、取締役2年、監査役4年の任期ですから、かなり長くすることができるわけです。そうすると、任期満了ごとに役員の変更登記をする手間と費用が省けることになります。司法書士泣かせの改正ということができます。これも、役員の任期に制限のない有限会社の規定に近い扱いとなったわけです。株主は社長だけといった会社では、役員の任期なんか関係ないわけですから、中小企業の実態に合った改正と言えます。
株主配当や役員賞与の支給、積立金の取り崩しなどについては、定時株主総会において利益処分案の承認決議が必要でした。しかし、改正会社法ではこれらの決議は株主総会の決議により行うこととされ、つまり臨時株主総会によっても決議することができるようになりました。したがって、利益処分案自体の必要性がなくなったわけです。
今回は4月1日に改正される育児休業を始めとする休業、休暇制度についてポイントをおさえてみましょう。休業を取得できる労働者の範囲が拡大されたり、休業期間の延長制度が設けられたりと、様々な緩和が図られました。
日々雇用される者、期間を定めて雇用される者については育児休業を取得できないとされています。今回の改正で、期間を定めて雇用される労働者が育児休業を取得できるようになります。ただし、全ての期間について雇用者が育児休業を取得できるわけではなく、いくつかの条件を満たさなければ取得できません。
次の条件を満たす期間雇用者は育児休業を取得することができます。
現在、育児休業期間は子が1歳に達するまでとされていますが、改正後は、子が1歳を超えても「休業が必要と認められる場合」には、子が1歳6ヶ月に達するまで休業期間を延長できます。「休業が必要と認められる場合」とは主に次の場合をいいます。
介護休業は、改正前は介護の対象となる家族1人につき1回の取得しか認められていませんでした。改正後は、回数に制限なく介護の対象となる家族1人につき、通算して93日間の休業を取得できます。つまり、一度介護が必要なくなった場合でも、また介護が必要となれば複数回の休業の申請ができるわけです。
小学校に入学するまでの子が、ケガや病気で看護を必要とする場合に年間5日の休暇を取得できるようになります。ただし、勤続6ヶ月未満の労働者、週の所定労働日数が2日以下の労働者は取得できません。
これらの休業は事業主に申し出ることで取得できます。休業の申出のタイミングは次のようになっています。事業主は、業務の繁忙等を理由にその申し出を拒むことはできません。
|
アトラス総合事務所 〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町31-14 岡三桜丘ビル2階 |
|
| 代表者■公認会計士・税理士 井上 修■ www.cpainoue.com E-mail info@cpainoue.com TEL 03-3464-9333 |
|
|
Copyright© 1998-2005 アトラス総合事務所. All rights reserved. |
|