平成17年度の税制改正で、人材投資促進税制という制度ができました。社員の教育訓練費を使うと税金が安くなる、というありがたい税制です。今回の税制改正の目玉ともいえる制度ですので、その内容について解説します。
この制度を適用できるのは、青色申告書を提出する法人又は個人事業主です。
適用事業年度は平成17年4月1日から平成20年3月31日までの間に開始する事業年度です。
当期の教育訓練費の額が、前2事業年度の教育訓練費の平均額を超えた額の25%相当額だけ税金が安くなります。しかし、法人税額の10%が限度です。
| (当期の教育訓練費 − 前2期の教育訓練費 ÷ 2) × 25% = 税額控除額 (法人税額の10%限度) |
資本金1億円以下の中小企業は、当期の教育訓練費の額に、教育訓練費増加率(40%が限度)の1/2の割合を掛けた額だけ税金が安くなります(法人税額の10%が限度)。
| 当期の教育訓練費 × 教育訓練費増加率 × 1/2 (40%が限度) =税額控除額 (法人税額の10%限度) |
教育訓練費増加率は、次の式で計算されます。
| 当期の教育訓練費−前2期の教育訓練費÷2 前2期の教育訓練費÷2 |
なお、3と4は選択できます。
法人または個人事業者の使用人(正社員、契約社員、パート・アルバイト、請負社員、派遣社員等)です。法人の役員や個人事業主とその親族および採用内定者は対象外。
教育訓練のために給付を受けた助成金は教育訓練費から控除します。
また、新設法人の、設立の日を含む事業年度はこの制度の対象外となります。
今月1日に個人情報保護法が施行されました。今後は今まで以上に個人情報の取扱に慎重にならなければなりません。
会社には顧客情報や従業員情報をはじめ様々な個人情報があります。その取扱について簡単に見ていきましょう。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報で、個人を特定できるものをいいます。例えば、氏名、生年月日や住所、会社においては顧客情報だけでなく株主や従業員の氏名や住所も「個人情報」となります。
メールアドレスについては、メールアドレスを見れば何処の誰かがわかる場合は「個人情報」となります。
個人情報を取得する時は、その個人情報をどのように使うのかを本人に明示しなければなりません。
「労務管理のため」といったような抽象的な表現ではなく、例えば、「労働保険・社会保険の手続のため」といったように、情報が使われたときにどのような結果になるのかを本人が想定できるように、具体的に利用目的を示すことが必要です。
明示した利用目的以外で個人情報を使用する時には本人の同意が必要となります。
個人情報は第三者に提供してはいけません。第三者に個人情報を提供するためには事前に本人の同意が必要となります。
転籍や出向といった場合、対象従業員の個人情報を転籍先や出向先の会社へ送ることになりますが、これも第三者への提供となります。従って、対象従業員の事前の同意が必要となります。
また、健康保険組合や厚生年金基金へ従業員の情報を送ることも基本的には第三者への提供となります。
法人が別であれば法人間の個人情報のやりとりは第三者提供になると考えますので、関連会社やグループ企業であっても、それらの法人間の個人情報のやりとりは当然に第三者提供となります。
合併に関しては、合併後の情報提供は第三者提供になりません。しかし、合併前の情報提供は第三者提供となるので本人の同意が必要です。
退職後も退職者の情報を保管しているのであれば他の個人情報と同じように扱う必要があります。この場合でも退職者の個人情報を当初の利用目的以外のことに利用することはできません。
また、退職者の転職先等からの要望に応じ退職者の個人情報を転職先等に送る場合は第三者への提供となり、事前に本人の同意が必要です。
採用活動の際に不採用となった求職者の個人情報についても、採用活動後も保管するときは、求職者の個人情報を当初の利用目的以外のことに利用することはできません。
不採用者の履歴書や職務経歴書などは、本人に返却するなどの配慮が必要です。
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