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第133号 (2005年05月)
四方山話
賃金支払の原則

1.四方山話

 1.銀行保証付私募債

お客様から連絡がありました。「銀行が私募債とかいうのを勧めているのだけれども、よく分からないから一緒に聞いてくれないか」ということでしたので、一緒に聞きました。

私募債とは、50名未満の投資家を対象として発行する社債で、広く一般の投資家を対象とした公募債に対比されるものです。説明を受けた銀行保証付私募債は、社債の償還を銀行が保証して銀行が引き受ける形態です。ですから結果として銀行融資と実態は同じです。

銀行が勧める私募債のメリットは、「自己資本比率や使用総資本事業利益率などの適債要件があり、私募債を発行することにより信用力を対外的にアピールできる」ということが最大のメリットのようです。資金調達コストは借入金とほぼ同じですが、返済は年2回ということでした。

 2.オンラインローンサービス

会計ソフトの弥生があおぞら銀行と組んでオンラインローンサービスを提供しています。すべてパソコンを通じたオンラインで申し込みをして、銀行へ出向くことはありません。返済期間は最長6ヶ月ですから、「つなぎ資金」需要をターゲットにしています。

今回このローンの利用希望があり、実際にやってみました。きびしい決算内容でしたが、オンラインの申し込みから3日で3千万円の融資がおりました。驚きです。

あおぞら銀行いわく「この方式なら営業店がなくても全国を相手にできる」とのことです。スコアリングを活用した新しい形の銀行融資ですね。

 3.ボランティア

生まれて初めてボランティアをしました。ゴールデンウィークにお客様が主催した「夢のかけ橋プロジェクト」というチャリティーイベントのボランティアです。あまり私は役に立ちませんでしたが、鹿児島の人達と楽しいひと時を過ごすことができました。メインゲストで、京セラの名誉会長である稲盛さんの話がありました。立派な方です。私はチャッカリ稲盛さんに肩を組んでもらってツーショットの写真を撮ってもらいました(ニコ!)。

「夢のかけ橋プロジェクト」のホームページ(http://www.yumenokakehashi.net/)をぜひ見て、子供たちを応援してください。

 4.有限会社はどうなる?

来年の会社法の改正で、有限会社の制度がなくなります。では、有限会社はどのような扱いになるのでしょうか?

有限会社は会社法施行後、自動的に「特例有限会社」という形で株式会社として存続することになります。「特例有限会社」は、有限会社の商号の使用が強制され、決算公告の義務がないこと、取締役・監査役の任期がないことなどの有限会社の特徴を引き継ぐことができます。

一方、「株式会社にしたい!」という場合は、定款を変更して商号を株式会社に変更します。つまり商号変更登記をすることになります。そして、同時に有限会社の解散の登記をして、商号変更後の株式会社については設立の登記をすることになります。

つまり、会社法施行後は、有限会社のまま(特例有限会社)にするか、組織変更して株式会社になるか選択することができるわけです。当然、組織変更すると登記費用がかかりますが、もしかしたら特例で費用が安くなることもあるかもしれません。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修  
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1.賃金支払の原則

 1.はじめに

毎月、事業主は従業員に給与を支払っています。その毎月の給与の支払には一定のルールがあるのをご存知でしょうか。このルールは「賃金支払の5原則」などと言われています。以下説明します。

 2.給与は通貨で支払う

給与は通貨で支払わなければなりません。ここでいう通貨とは、日本国内で強制通用力をもつ貨幣(日本円・現金)のことをいい、従業員が外国人であるからといって外国通貨で支払うことはできません。

従業員の同意があることを前提に、従業員の指定した預貯金口座への振込又は証券総合口座への払い込みにより支払うことができます。従業員が口座を指定すれば、振込または払込による支払の同意があったものとなります。

 3.給与は直接従業員に支払う

給与は直接従業員に支払わなければなりません。例えば、従業員が借金をしているとしましょう。借金の取立て屋が会社に来て「従業員の代わりに給与を受け取りに来た」と言っても取立て屋に給与を渡してはなりません。もし、給与を取立て屋に渡してしまって、その後、従業員から給与の支払を求められても拒むことはできません。

しかし、例外もあり、従業員自身が病気のため給与を受け取れない時などに、その配偶者や子に支払うことができますし、派遣の場合に、派遣先が派遣元から給与を預かって派遣労働者に渡すことができます。

 4.給与を全額支払う

給与は控除せずその全額を支払わなければなりません。ただし、過払い分の給与を清算控除したり、源泉所得税や社会保険料といった法令で控除が認められているもの、その他、労使で協定を結んだものについても控除することができます。また、欠勤や遅刻、早退した時間に対する給与も控除することができます

 5.給与は毎月一回以上支払う

給与は毎月一回以上支払わなければなりません年俸制であっても12分割し、毎月支払わなければなりません。しかし、全ての給与が毎月一回支払われる必要はなく、賞与や臨時的に支払われるもの、1ヶ月を超える算定期間の精勤手当等は毎月一回支払う必要はありません。

また、例えば、給与が月末締めの翌月10日払いの場合、各月1日入社の従業員は入社月の給与支払がないことになりますが、これは制度上仕方ないことなので、わざわざ入社月に給与を支払うように考える必要はありません。つまり、このような場合、入社月に給与の支払はなくても構わないということです。

 6.給与は一定期日に支払う

給与は期日を定めて支払わなければなりません。毎月20日、毎月末日といった決め方をする必要があります。毎月第3月曜日、毎月20日から25日の間といった決め方は期日が定まっていないため認められません。つまり、支給日が特定されなければならないということです。

アトラス総合事務所 社会保険労務士  安藤 幾郎
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