井上公認会計士事務所が生まれ変わり、アトラス総合事務所としてスタートしました。
ATLASのAはAccounting(会計)、TはTax(税務)、LAはLAbor(労務)とLAw(法務)、SはSpecialists(専門家)です。私が考えたのですが、なかなかの語呂合わせです。
公認会計士(1名)、税理士(登録者2名、有資格者3名)、社会保険労務士(1名)、司法書士(1名)が在籍して、各専門家1人では発揮できない、組織的な総合サービスを目指します。
しかし、資格者が揃ったからといって、即より良いサービスが提供できるなどとは考えておりません。当事務所の全てのスタッフが、日々研鑽に励み、人間としての基本的な行動規範を身に付けることが大前提で、その上で個々の人間の力が足し算になるのではなく、掛け算になるような組織運営を目指します。
こんな格好の良いことを言っている私自身が、事務所の引越しでギックリ腰になってしまい、自ら出端をくじいてしまいましたが、これからは足腰の強い、かつ頭もシャープな総合事務所を作っていく所存でございますので、ご愛顧の程、宜しくお願い申し上げます。
「有給」という言葉は会社でよく聞きますが、その制度についてどのくらい知っていますか?少し調べてみると年次有給休暇の制度について知らない部分が多くあることに気づかされます。
継続勤務期間6ヶ月、出勤が労働日の8割以上の従業員に10日の有給休暇を与えなければなりません。つまり、有給休暇の付与は「継続勤務6ヶ月」、「出勤が8割以上」といった二つの条件を満たした従業員になされることになります。
「継続勤務」とは在籍をいうため休職期間も通算されます。また、継続勤務の起算は雇入れ日となりますので、例えば、最初はアルバイトとして雇入れて4ヵ月後に正社員とした場合、正社員となってから2ヵ月後に継続勤務6ヶ月となります。
「出勤」については通常出勤した日はもちろん、育児介護休業をした日や業務上負傷しまたは疾病に罹り休業した日、産前産後休業期間等を出勤と扱います。また、遅刻や早退した日も欠勤ではないので出勤と扱います。慶弔休暇等については労使間で扱いを決めることができます。
条件を満たした従業員には有給休暇を付与しなければなりません。雇入れから6ヶ月後に10日、6ヵ月後から1年毎に11日、12日、14日、16日、18日、20日の休暇を付与します。雇入れから6年6ヶ月後以降は20日の付与で構いません。
週の所定労働日数が4日以下で週に30時間未満の従業員(パート)に対しては次の式で算出された日数を付与します。
通常の従業員の付与日数 × 週の所定労働日数 / 5.2
例えば、週の所定労働日数が3日の従業員が6ヶ月継続勤務し、かつ出勤が8割以上の場合は、
「10(通常の従業員の付与日数) × 3(週の所定日数) / 5.2 =5.7」
となり、5日(小数点以下は切捨てます)の有給休暇を付与することになります。
基本的に事業主は従業員の有給休暇の使い方について干渉することはできません。有給の利用目的で付与するかしないかを決めることもできません。
有給休暇の時効は2年で、時効により消滅していない有給休暇を買い上げることはできません。時効により消滅した休暇や法定付与日数を超える休暇を買い上げたり、その休暇に対して手当を支払うことは構いません。しかし、事業主に休暇の買い上げ義務、休暇に対する手当の支払義務はありませんので、従業員からの要求に必ずしも応じる必要はありません。
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