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第137号 (2005年09月)
LLPって何?
退職後の健康保険

1.LLPって何?

1. はじめに

LLPという言葉をよく目にしたり、耳にしたりします。Limited Liability Partnership の略です。Limited Liabilityは、有限責任のことで、Partnershipは組合のことです。日本では、有限責任事業組合という名称で、法律が今年の8月1日から施行されています。しかし、これだけでは何のことか分かりませんね。以下簡単に分かりやすく説明いたします。

2.LLPは何者だ!

有限責任事業組合は、二人以上の事業者が組合契約を結んで成立する組織体です。各事業者が出資金を出し合い、株式会社と同様に登記所で登記をします。

3.税金の扱いが特殊

LLPは有限会社や株式会社とは税金の扱いが決定的に違います。

有限会社や株式会社が稼いだ利益は、法人税という形で課税されます。そして出資者は、法人税が課税された残りの利益を配当金という形でしかもらうことはできません。法人が稼いだ利益は、まず法人税が課税され、その残りの利益も出資者に配当されることにより所得税が課税されるのです。つまり2重課税になっているのです(税法も配当控除などで2重課税を薄める手立ては取っています)。

しかし、LLPの税金の扱いは全く違うのです。LLPが稼いだ利益に対しては、株式会社のように法人税が課税されることはありません。LLPが稼いだ利益は、LLPの構成員である出資者の利益として、直接出資者に課税されるのです。

4.利益の配分が自由

株式会社や有限会社で配当をして出資者に利益を還元する場合、その利益の配分割合は、出資口数の割合によります。つまり、多く出資している出資者が、多くの配当を受けるというわけです。

しかし、LLPでは出資割合とは違う利益の配分割合を自由に決められます。お金をいっぱい出す出資者、頭脳を提供する出資者、労働を提供する出資者などにより柔軟な利益の配分が可能なわけです。なかなかの使い勝手ですね。

5.損失も配分される

LLPで生じた利益だけでなく、損失も出資者に配分されます。「損失が配分されても嬉しくない!」と言うかもしれませんが、そうではないのです。

もともと別の仕事で所得のある事業者が何人か出資してLLPを立ち上げたとします。そのLLPで利益を上げれば、出資者のもともとの所得に加算され、万が一損失が出ても、もともとの所得から差し引けるのです(差し引ける損失の額は各組合員の出資額の範囲内に限られます。つまり、失敗してもある程度リスクをヘッジできるというわけです。

6.利益の配分は給与ではない)

株式会社や有限会社の役員である場合は、会社から給与という形で報酬をもらうことができます。給与には給与所得控除という税法で定めたサラリーマンの経費を給与額から控除して所得税が計算され、有利な扱いとなっています。しかし、LLPの利益の配分は給与所得とはされないので、この分税金が不利であるということができます。

この点も考慮して、法人形態を選択する必要があるかも知れません。

アトラス総合事務所 公認会計士・税理士 井上 修  
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1.退職後の健康保険

1. はじめに

退職して会社の健康保険の資格を喪失したら退職後の健康保険はどうなるのでしょうか。 退職予定者から質問される総務担当者も多いようです。退職後はどのようにすればいいのかを簡単に見ていきましょう。

2.任意継続被保険者になる

退職後、引き続き在職中に加入していた健康保険の被保険者になることができます。この被保険者を任意継続被保険者といいます。任意継続被保険者になるためには、退職まで継続して2ヶ月間健康保険に加入していて、退職後20日以内に任意継続被保険者資格取得を申請することが必要となります。資格取得の申請は自分の住所地を管轄する社会保険事務所、または自分が加入していた健康保険組合となります。

3.国民健康保険の被保険者になる

退職後、自分の住所地の役所で手続をすることで国民健康保険の被保険者となります。退職後に任意継続をせず、また、社会保険にも加入する予定がない場合には役所へ行き国民健康保険に加入する必要があります。この場合、退職直後から国民健康保険に加入することになります。従って、加入手続きが遅れたときでも加入手続時から保険料がかかるわけではなく、退職直後にまで遡って保険料がかかることになりますので注意が必要です。

4.家族が加入している健康保険の被扶養者になる

退職後、家族が加入している健康保険の被扶養者となることができます。被扶養者になると自分自身は保険料を支払う必要がなくなります。しかし、被扶養者となるには一定の条件を満たさなければなりません。その条件とは主に、年間収入が130万円未満で、かつ、被保険者である家族の収入の2分の1であることです。ただし、自分が被保険者である家族からみて3親等内の親族の場合は、年間収入条件を満たすだけでなく被保険者である家族と同居していることも条件となります。

5.任意継続と国民健康保険

在職中の政府管掌の社会保険を任意継続した場合の保険料の最高額は1ヶ月あたり22,960円です。一方、国民健康保険料の最高額は年間530,000円となっています。しかし、在職中の健康保険組合を任意継続する場合は、保険料の最高額は健康保険組合によって異なりますので確認が必要です。

また、国民健康保険には出産手当金や傷病手当金がないなど、給付に差があります。

6.国民健康保険の保険料

国民健康保険は市区町村が扱っています。失業したときや事業を廃止したとき、事業が不振になって所得が大幅に減少する見込みがあるときなどに国民健康保険料が軽減されます。その他、定年退職でも軽減される場合もあるようです。市区町村によって保険料の軽減制度は異なりますので、保険料の軽減制度に該当しそうなときは市区町村に確認してみましょう。

アトラス総合事務所 社会保険労務士  安藤 幾郎
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