アトラス総合事務所

社会保険・労務管理ワンポイントアドバイス

<目次に戻る 〔第1号〕 2006年3月10日

3月1日から介護保険料が改定されます

<政府管掌健康保険(通常の社会保険の健康保険)の介護保険料率>

  現行 改定後
会社負担分 6.25/1000 6.15/1000
従業員負担分 6.25/1000 6.15/1000

★健康保険組合については、料率が各組合によって異なりますのでご注意ください。

介護保険料は誰にかかるの

40歳以上の従業員は通常の健康保険料に加え、介護保険料を支払わなければなりません。給与から天引きされる社会保険料は、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料、雇用保険料の4種類となります。

改定後の保険料を天引きするのはいつから

今回の改定は3月1日からなので、3月分の保険料から改定後の保険料が適用となります。したがって、4月の支給給与から改定後の保険料を天引きすることになります。3月支給給与から天引きする保険料は従前のままです。

賞与の保険料は

賞与の場合は、3月支給賞与から改定後の保険料を天引きします。賞与支払後は社会保険事務所へ賞与支払届の提出が必要です。

賞与の保険料算出方法は

健康保険料と厚生年金保険料は支給額の1,000円未満を切り捨てた後の額(健康保険は200万円が上限・厚生年金保険料は150万円が上限)に保険料率を掛けて算出します。また、雇用保険料は支給額に保険料率を掛けて算出します。

例:賞与額 513,500円の場合

従業員負担健康保険料 = 
513,000円(支給額の1,000円未満切捨て) × 41/1,000(健康保険料率・40歳以上の従業員は介護保険料率6.15/1,000をプラスし、47.15/1000となります)
従業員負担厚生年金保険料 = 
513,000円(支給額の1,000円未満切捨て) × 71.44/1,000(厚生年金保険料率)
従業員負担雇用保険料 = 
513,500円(支給額) × 8/1,000(雇用保険料率)

★各従業員負担保険料を賞与支払時に天引きします

© 2006 アトラス総合事務所 社会保険労務士 安藤 幾郎
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