アトラス総合事務所

社会保険・労務管理ワンポイントアドバイス

<目次に戻る 〔第2号〕 2006年5月19日

就業規則を作成しましょう

就業規則の作成義務は

就業規則は常時10人以上の従業員を雇用する事業所で作成義務があります。ここでの「従業員」とは、正社員だけでなく、契約社員やパートタイマー、アルバイトも含みます。

就業規則には何を記載すればいいの

就業規則に必ず設けなければならないのは次の項目です。

  • 始業終業の時刻、休暇、休憩、休日、従業員を二組以上に分けて交代で就業させる場合はその就業方法
  • 賃金について
  • 解雇を含む退職について

この他、従業員に一律に適用する事項があれば、それらの項目も設けなければなりません。

就業規則は届出が必要

就業規則は作成後に労働基準監督署に届出なければなりません。規則と共に「労働者を代表する者の意見書」と「就業規則届」を持って届出に行きます。このとき、書類は2部ずつ用意します。1部が労働基準監督署、もう1部が会社の控です。

  • 「労働者を代表する者」とは、事業所の労働者の過半数を代表する従業員のことで、挙手や投票等の民主的手段により選出された従業員をいいます。就業規則を作成したら、この従業員の意見を聞かなければなりません。

就業規則は事業所で従業員に周知させる

就業規則は事業所の見やすい場所に掲示し、備え付けなければなりません。就業規則の内容は、従業員との労働契約の内容となるものなので、従業員がいつでも中身を見ることができる状態にしておかなければなりません。

就業規則を作成しましょう

就業規則は職場の秩序を維持し、労務管理を統一的に行うためには必要不可欠なものです。また、就業規則により、トラブルを起こすような問題社員に対処することもできます。したがって、従業員が10人未満の事業所でも就業規則を作成することは望ましいことだといえるでしょう。

© 2006 アトラス総合事務所 社会保険労務士 安藤 幾郎
このページの上へ

アトラス総合事務所
トップページ本文を印刷
事務所案内
業務案内
お役立ち!税務経営情報
よみもの
ダウンロード
文字サイズ小(12px)文字サイズ標準(14px)文字サイズ大(18px)