アトラス総合事務所

社会保険・労務管理ワンポイントアドバイス

<目次に戻る 〔第3号〕 2006年8月1日

従業員の雇用と帳簿の作成

従業員と労働契約を結ぶ

従業員の雇い入れの際には、給与や労働時間などについて契約を結びます。労働契約です。労働契約は口頭でも成立しますが、後でトラブルにならないように、必ず書面で結ぶようにしましょう。従業員との関係は、すべてこの労働契約によります。会社と従業員はこの労働契約に従うことになります。

労働条件を明示する

労働契約締結の際には、従業員に労働条件を明示する義務があります。労働契約の期間や業務の種類、給与や退職、解雇などについては必ず書面をもって説明しなければなりません。特に、退職や解雇はトラブルになりやすい労働条件の一つです。どのようなときに退職、解雇になるのかをはっきりと明示しておくことが重要です。

また、賞与や退職金もトラブルになりやすい労働条件の一つです。支給の有無、支給するのであればその条件や金額などをしっかりと説明しておくことが重要です。(賞与、退職金の支給は会社の任意です。)

従業員を雇用したら帳簿を作る

従業員を雇用したら次の帳簿を作成し事業所に備え付けなければなりません。

1労働者名簿

労働者名簿には次の事項を記入しなければなりません。

  • 氏名、生年月日、性別
  • 履歴
  • 住所
  • 従事する業務の種類
  • 雇い入れの年月日
  • 解雇・退職又は死亡の年月日とその事由

2賃金台帳

賃金台帳には次の事項を記入しなければなりません。

  • 氏名、性別
  • 給与の計算期間
  • 労働日数、労働時間数、時間外労働・休日労働・深夜労働時間数
  • 基本給と諸手当の額
  • 控除したものがあればその額

帳簿には保存義務があります

帳簿には保存義務があり、労働者名簿については従業員の死亡・退職・解雇の日から3年です。また、賃金台帳については最後に記入をした日から3年となっています。

© 2006 アトラス総合事務所 社会保険労務士 安藤 幾郎
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