アトラス総合事務所

社会保険・労務管理ワンポイントアドバイス

<目次に戻る 〔第5号〕 2006年10月3日

最低賃金を知っていますか (平成18年10月1日から東京都は719円です)

<最低賃金とは>

最低賃金とは、従業員に支払う賃金の最低額のことです。毎月支払う給与額はいくらでもいいわけではなく、この最低賃金額以上でなければなりません。

最低賃金には主に地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。前者は時間額で定められており、後者は時間額と日額で定められています。

例えば、東京都の場合は、地域別最低賃金719円(平成18年10月1日から)となっています。

<賃金が最低賃金額未満のときは>

最低賃金額未満の賃金額で雇用契約を結んだとしても、最低賃金額で雇用契約を結んだことになります。事業主は最低賃金額を支払わなければなりません。

<最低賃金の対象となる賃金は>

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間と労働日に対して支払われるものとなります。通常の賃金から次の賃金を除外して、最低賃金額以上かどうかを判断します。

  • 時間外、休日、深夜の割増賃金
  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 臨時に支払われる賃金(結婚祝金、死亡弔慰金など)
  • 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

<最低賃金の適用除外者は>

最低賃金は原則として全ての労働者に適用されますが、次の労働者については都道府県労働局長の許可を受けることで適用を除外することができます。

  • 精神又は身体の障害により著しく労働能力が低い者
  • 試用期間中の者
  • 職業能力開発促進法による訓練を受ける者
  • 所定労働時間が特に短い者、軽易な業務に従事するもの、断続的労働に従事するもの

<主な地域別最低賃金>

最低賃金は、パートやアルバイトにも適用されます。最低賃金額以上の賃金をキチンと支払っているか、もう一度確認してみましょう!!

主な地域別最低賃金
 都道府県名 最低陣銀額 発効日
北海道 644円 平成18年10月1日
宮城県 628円 平成18年10月1日
東京都 719円 平成18年10月1日
神奈川県 717円 平成18年10月1日
埼玉県 687円 平成18年10月1日
千葉県 687円 平成18年10月1日
愛知県 694円 平成18年10月1日
大阪府 712円 平成18年9月30日
福岡県 652円 平成18年10月1日
© 2006 アトラス総合事務所 社会保険労務士  安藤 幾郎
このページの上へ

アトラス総合事務所
トップページ本文を印刷
事務所案内
業務案内
お役立ち!税務経営情報
よみもの
ダウンロード
文字サイズ小(12px)文字サイズ標準(14px)文字サイズ大(18px)