アトラス総合事務所

社会保険・労務管理ワンポイントアドバイス

<目次に戻る 〔第6号〕 2007年1月12日

従業員の健康を確保しましょう

会社は、雇入れた従業員の健康や安全衛生について配慮しなければなりません。健康診断が義務付けられていることや、産業医の選任が義務付けられていることは意外と知られていないようです。

これらの義務付けは労働安全衛生法という法律に定められています。この法律に定められている主なものを見てみましょう。

<安全衛生教育をする>

従業員を雇入れたとき、従業員の業務の種類(作業の内容)を変更したときには、作業手順等について、教育をしなければなりません。

教育内容は次の通りです。

  • 機械、原材料等の危険性又は有害性及び取扱い方法について
  • 安全装置や保護具等の性能及び取扱い方法について
  • 作業手順について
  • 作業開始時の点検について
  • 業務に関して発生するおそれのある疾病の原因及び予防について
  • 整理、整頓及び清潔の保持について
  • 事故時等における応急措置及び退避について
  • その他必要事項

<健康診断を行なう>

従業員を雇入れたら健康診断を実施することが義務付けられています。また、従業員には1年に1回健康診断を受けさせなければなりません。健康診断は事業規模や業種を問わず実施しなければなりません。会社は健康診断結果を5年間保存しなければなりません。

50人以上を雇用する会社は、1年に1回の健康診断の結果を労働基準監督署に届出なければなりませんので注意が必要です。

<衛生管理者を選任する>

50人以上を雇用する会社は、事業場ごとに専属の衛生管理者を選任しなければなりません。選任後は労働基準監督署に届出が必要です。

衛生管理者は会社内の衛生状態に有害の恐れがある場合、直ちに有害発生の防止措置を講じなければなりません。

衛生管理者になれるのは次の者です。

  • 衛生管理者免許を受けた者
  • 医師
  • 歯科医師
  • 労働衛生コンサルタント

<産業医を選任する>

50人以上を雇用する事業場ごとに産業医を選任しなければなりません。選任後は労働基準監督署に届出が必要です。

産業医は、健康診断の実施や健康保持などの健康管理について、会社に指導し、助言します。



今回は労働安全衛生法に定められた従業員の健康や業務上の安全確保について簡単に見てみました。これを機会に、従業員の健康管理や安全衛生管理を見直してみてはいかがでしょうか。

© 2007 アトラス総合事務所 社会保険労務士  安藤 幾郎
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