アトラス総合事務所

社会保険・労務管理ワンポイントアドバイス

<目次に戻る 〔第7号〕 2008年3月24日

介護保険料が改定されます

平成20年3月から介護保険料が次のようになります。

<政府管掌健康保険(通常の社会保険の健康保険)の介護保険料率>

  現行 改定後
会社負担分 6.15/1000 5.65/1000
従業員負担分 6.15/1000 5.65/1000

★健康保険組合については、料率が各組合によって異なりますのでご注意ください。

介護保険料は誰にかかるの?

40歳以上65歳未満の従業員は、通常の健康保険料の他に、介護保険料を支払わなければなりません。支払い方法は給与天引きです。

給与から天引きされる社会保険料は、健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料、介護保険料の4種類となります。

改定後の保険料を天引きするのはいつから?

今回の改定は3月1日からなので、3月分の介護保険料から改定後の保険料額が適用となります。3月分の保険料は4月支給の給与から天引きしますので、4月の支給給与から改定後の介護保険料を天引きすることになります。3月支給給与から天引きする介護保険料は従前のままです。

健康保険料や厚生年金保険料は従前と変わりません。

賞与の保険料は?

賞与の場合は、3月支給賞与から改定後の介護保険料を天引きします。健康保険料や厚生年金保険料は従前のままです。

賞与支払後は社会保険事務所へ賞与支払届の提出が必要です。

© 2008 アトラス総合事務所 社会保険労務士  安藤 幾郎
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