アトラス総合事務所

社会保険・労務管理ワンポイントアドバイス

<目次に戻る 〔第8号〕 2008年3月24日

期間の定めのある雇用契約の「雇止め基準」が変わります。

雇止めとは?

雇止めとは、期間に定めのある雇用契約を結び、雇用契約期間が満了したときには、それ以上雇用契約を更新しないことをいいます。

雇止めの際には予告が必要

契約期間を定めて雇用契約を結び、雇用契約期間が1年を超える場合には「雇止めの予告」が必要です。雇用契約期間が終了する30日前までに、従業員に対して契約が終了する旨を通知しなければなりません。

平成20年3月1日からは、更に、雇用契約が3回以上更新された場合にも「雇止めの予告」が必要になりました。

雇止め
© 2008 アトラス総合事務所 社会保険労務士  安藤 幾郎
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