| <目次に戻る | 〔第8号〕 2008年3月24日 |
期間の定めのある雇用契約の「雇止め基準」が変わります。
雇止めとは?
雇止めとは、期間に定めのある雇用契約を結び、雇用契約期間が満了したときには、それ以上雇用契約を更新しないことをいいます。
雇止めの際には予告が必要
契約期間を定めて雇用契約を結び、雇用契約期間が1年を超える場合には「雇止めの予告」が必要です。雇用契約期間が終了する30日前までに、従業員に対して契約が終了する旨を通知しなければなりません。
平成20年3月1日からは、更に、雇用契約が3回以上更新された場合にも「雇止めの予告」が必要になりました。

