アトラス総合事務所

社会保険・労務管理ワンポイントアドバイス

<目次に戻る 〔第10号〕 2008年4月30日

改正パートタイム労働法のポイント

職務の内容や責任、人事異動や転勤等(人材活用の仕組みや運用)について正社員と同じ条件で働いていて、雇用契約期間が定められていないパート従業員については、賃金や教育訓練、福利厚生、その他の労働条件について正社員と差別してはなりません。

<改正のポイント1>
仕事の内容などが正社員と同様であるパート従業員の労働条件の差別禁止

職務の内容や責任、人事異動や転勤等(人材活用の仕組みや運用)について正社員と同じ条件で働いていて、雇用契約期間が定められていないパート従業員については、賃金や教育訓練、福利厚生、その他の労働条件について正社員と差別してはなりません。

これらに当てはまらないパート従業員に対しては、労働条件を正社員と比べて差別的にならないように努力しなければなりません。

<改正のポイント2>
パート従業員が正社員になることを促進する措置をとること

パート従業員が正社員になるための次のような措置をとらなければなりません。

  • 正社員を募集する場合には、募集内容をパート従業員に周知すること
  • 正社員のポストを社内公募する際には、パート従業員にも応募の機会を与えること
  • 試験制度など正社員になるための制度を設けること

<改正のポイント3>
雇入れの際に労働条件を明示すること

パート従業員を雇入れる際には、一定の労働条件を書面で明示しなければなりません。書面で明示しなければならない事項に、次の事項が追加されました。

  • 賞与の有無
  • 昇給の有無
  • 退職手当の有無

これらの事項は、パート従業員が希望した場合には、書面ではなく、メールやファックスで明示することもできます。

© 2008 アトラス総合事務所 社会保険労務士  安藤 幾郎
このページの上へ

アトラス総合事務所
トップページ本文を印刷
事務所案内
業務案内
お役立ち!税務経営情報
よみもの
ダウンロード
文字サイズ小(12px)文字サイズ標準(14px)文字サイズ大(18px)

個人情報保護方針
個人情報の取扱について