アトラス総合事務所

社会保険・労務管理ワンポイントアドバイス

<目次に戻る 〔第11号〕 2008年4月30日

通勤災害の保護範囲が広がりました

寄り道(中断・逸脱)

会社(就業の場所)と自宅(住居)を往復することを「通勤」といい、この往復の途中に怪我をすると労災保険の給付を受けることができます。

しかし、会社と自宅の往復の途中に寄り道をすると、寄り道をした後は「通勤」とは認められません。つまり、寄り道をした後に怪我をしても労災保険の給付を受けることができないのです。

寄り道をした後に怪我をしても労災保険の給付を受けることができない

例外として・・・

原則として、寄り道(中断・逸脱)をしたときには、労災保険の対象にはなりませんが、例外として、寄り道(中断・逸脱)が、「日常生活上必要な行為でやむをえない事由により最小限度の範囲で行なう場合」には労災保険の対象になります。

労災保険の対象になる場合

「家族の介護を行なうこと」も通勤災害の保護範囲に

4月から、「日常生活上必要な行為でやむをえない事由により最小限度の範囲で行なう場合」に、「家族の介護を行なうこと」が追加されました。

家族とは、次の者をいいます。

  • 配偶者、子、父母、配偶者の父母
  • 同居し、扶養している孫、祖父母、兄弟姉妹
© 2008 アトラス総合事務所 社会保険労務士  安藤 幾郎
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