アトラス総合事務所

社会保険・労務管理ワンポイントアドバイス

<目次に戻る 〔第12号〕 2008年6月13日

名ばかり管理職と残業代

(名ばかり管理職は、みなし管理職や偽装管理職ともいいます)


従業員が1日8時間、1週40時間を超えて働いた場合には、会社は従業員に割増賃金を支払わなければなりません。

しかし、「監督若しくは管理の地位にある者」にはこの基準が適用されません。従って、会社は「監督若しくは管理の地位にある者」には割増賃金を支払わなくてもよいのです。

いま、割増賃金の支払をめぐって、会社の役職者がこの「監督若しくは管理の地位にある者」に該当するのかどうかが大きな問題となっています。

「監督若しくは管理の地位にある者」は役職名では決まらない。

「監督若しくは管理の地位にある者」とは次のような条件を満たす従業員をいい、これらの条件を満たす従業員には、会社は割増賃金を支払う必要がありません。

●経営方針の決定に参画し、又は労務管理上の権限を持っていること
(例えば、経営に関する決定権や人事権がある場合)
●出退勤について厳格な規制を受けないこと
(例えば、遅刻や早退をしても罰則を受けなかったり、賃金が減額されない場合)
●職務の重要性に見合う十分な報酬が支払われていること
(例えば、役職手当などが支給されている場合)
●賞与などについて一般従業員と比べて優遇措置が採られていること
(賞与の算出基準が一般従業員と異なる場合)
など

監督若しくは管理の地位にある者」として会社が割増賃金を支払わなくてもよいのは、これらの条件を満たす場合だけです。従って、「課長」や「係長」、「店長」「支店長」といった肩書きのある従業員でも、上記の条件を満たさない場合には、「監督若しくは管理の地位にある者」とは認められず、割増賃金を支払わなければなりません。
割増賃金支払の条件

© 2008 アトラス総合事務所 社会保険労務士  安藤 幾郎
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