アトラス総合事務所

社会保険・労務管理ワンポイントアドバイス

<目次に戻る 〔第13号〕 2008年6月13日

休職規定をつくりましょう

従業員が精神疾患にかかり、仕事に就けなくなるケースが増えているようです。

従業員が病気にかかり、働くことができなくなったとき、会社は従業員を休職にするのが一般的です。通常、休職は、「休職規定」として、就業規則に定められています。

休職規定の内容は?

休職規定には、休職期間や休職中の賃金、復職の方法やタイミングなどが定められています。休職期間は会社が自由に決められます。また、休職期間中の賃金の支払いも会社が自由に決められます。

復職については、細かく記載することが必要です。復職の可否は一番問題になるところです。復職を認めるための条件をどのように設定するのかがポイントになります。

休職中の社会保険は?

休職中でも社会保険はそのままです。従って、会社は、休職期間中でも社会保険料を支払わなければなりません。社会保険料は会社負担分と従業員負担分です。

会社が従業員に休職中の給与を支払わない場合には、会社は従業員の給与から社会保険料を天引きすることができません。このようなケースでは、会社が従業員負担分立て替えて払っておき、復職後に従業員からその分の保険料を徴収するのが一般的です。

 

従業員が怪我や病気になって、働くことができなくなるときは突然やってきます。その時、あわてず対処できるように、休職規定を整えておきましょう!!

© 2008 アトラス総合事務所 社会保険労務士  安藤 幾郎
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