| <目次に戻る | 〔第14号〕 2008年7月3日 |
最低賃金が変わります
会社が従業員に支払う賃金額には制限があります。会社が支払う賃金額には最低額が決められており、この最低額を下回る賃金を支払うことは許されません。この最低額を最低賃金といいます。
最低賃金の種類
最低賃金には、地域別最低賃金と産業別最低賃金があります。
- ● 地域別最低賃金
- 都道府県別に定められた最低賃金です。
- 例えば、東京都の最低賃金は1時間当たり739円です。
- ● 産業別最低賃金
- 業種別に定められた最低賃金です。
- 例えば出版業の最低賃金は1時間当たり805円です。
地域別最低賃金と産業別最低賃金の両方が適用される場合には、どちらか金額の高い方が適用されます。
例えば、東京都の出版業の場合は、1時間当たり805円となります。
(「東京都の最低賃金 739円」 < 「出版業の最低賃金 805円」)
最低賃金の適用除外が廃止
6月30日までは、次に該当する従業員については、許可を受けることで最低賃金が適用除外とされていました。
- 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
- 試用期間中の者
- 一定の認定職業訓練を受ける者
- 軽易な業務に就く者
- 断続的労働に従事する者
6月30日で、この適用除外措置が廃止されます。7月1日からはこの適用除外措置の廃止の代わりに、許可を受けることで最低賃金の減額が認められるようになります。
6月30日までに適用除外の許可を受けている場合には、改めて最低賃金の減額の許可申請が必要になります。
派遣労働者の最低賃金の適用
派遣労働者の最低賃金は、派遣先会社に適用される最低賃金が適用されます。例えば、派遣元会社が東京都で派遣先会社が神奈川県の場合には、派遣先会社がある神奈川県の最低賃金が適用されることになります。
最低賃金を下回った場合の罰則
最低賃金額を下回る賃金を支払った場合には罰則があります。地域別最低賃金を下回った場合の罰金額は、最高50万円となります。また、地域別最低賃金を下回った場合の罰金額は、最高30万円となります。

