アトラス総合事務所

社会保険・労務管理ワンポイントアドバイス

<目次に戻る 〔第31号〕 2010年2月25日

派遣事業報告が変わります

現在、派遣事業の許可や届出をしている会社は、毎年決算後3ヶ月以内に「労働者派遣事業報告書」を労働局に提出しなければなりません。

この報告書の様式と提出期限が変更されます。

●様式と提出期限の変更

様式の変更
様式が2種類になります。一つは「年度報告用(様式11号)」で、もう一つは「6月1日現在の状況報告用(様式11号-2)」となります。

決算月が平成22年4月の会社からこれらの新様式が適用になります。
提出期限の変更
提出期限はそれぞれ次のようになります。

「年度報告用(様式11号)」   ⇒ 毎年決算後1ヶ月以内
「6月1日現在の状況報告用(様式11号-2)」   ⇒ 毎年6月30日まで

決算月が平成22年3月の会社から新しい提出期限が適用されます。ただし、決算月が平成22年2月の会社の提出期限は、平成22年4月30日となります。

●収支決算書類等について

これまで派遣事業報告書と一緒に提出していた「貸借対照表」「損益計算書」「株主資本等変動計算書」については、従来通り、決算後3ヶ月以内に労働局へ提出します。


© 2010 アトラス総合事務所 社会保険労務士  安藤 幾郎
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