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相続について

相続税以外の各種手続き

親族がお亡くなりになると、まずは死亡届を提出することとなります。

その後も相続税法、民法等に規定されている様々な手続きが必要となりますが、下記に相続税の申告に関するもの以外に必要とされる主な手続きをご紹介します。

 死亡届

死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出します。また、死体埋火葬許可申請も同時に行います。

  • 期限 死亡の事実を知った日から7日以内
  • 提出先 死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市(区)役所又は町村役場
  • 必要なもの 死亡届、死亡診断書(又は死体検案書)、届出人の印鑑
世帯主変更届

世帯主が死亡した世帯に15歳以上の方が2人以上いる場合は、新しい世帯主を届け出なければなりません。

  • 期限 死亡した日から14日以内
  • 提出先 市(区)役所又は町村役場
  • 必要なもの 本人確認書類など
生命保険金の請求

被相続人が生命保険に加入していた場合は、死亡保険金の請求手続きを行います。保険証券を確認し、必要書類・請求方法等について各保険会社に問い合わせてください。

被相続人の死亡後は当面の生活費や葬儀費用等の支払いなどまとまった現金が必要になることが予想されますので早めに請求することをお勧めいたします。(銀行口座を凍結されてしまうとさらに厄介です)

  • 期限 請求権は、3年間行わないときは、時効によって消滅します。
  • 請求先 各保険会社
  • 必要なもの 保険会社によって所定の様式があるため各保険会社にお問い合わせください。
  • 生命保険の加入状況がわからない場合は、通帳(保険料引落の記載)、郵便物、確定申告書などを確認してみてください。また、勤務先で保険に加入している場合もありますので、勤務先への確認もお忘れなく。
国民年金・厚生年金共通
 年金受給権者死亡届及び未支給年金・保険給付請求書の提出

年金を受けている方が亡くなると、年金を受ける権利がなくなるため、「年金受給権者死亡届」を提出します。

なお、平成23年7月以降、日本年金機構に住民票コードが収録されている方は、原則として、「年金受給権者死亡届(報告書)」を省略できるようになりました。

また、年金を受けている方が亡くなったときにまだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。(未支給年金は相続財産ではなく、支給を受けた遺族の一時所得となります)

  • 期限 2週間程度(提出が遅れると死亡後も年金が振り込まれてしまい返還手続きが非常に煩雑となりますのでご注意ください。
  • 提出先 市(区)役所、町村役場、最寄りの年金事務所
  • 必要なもの 年金証書、死亡診断書、戸籍謄本など
国民年金関係
遺族基礎年金の請求

遺族基礎年金は、国民年金加入中の方が死亡したときで、その方によって生計を維持されていた「18歳到達年度末までの子(障害の状態にある場合は20歳未満)のある妻」又は「子」が受けることができます

  • 期限 年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。
  • 請求先 市(区)役所又は町村役場(遺族厚生年金(後述)も併せて行う場合は最寄りの年金事務所)
  • 必要なもの 戸籍謄本、死亡診断書など(死亡原因や子の有無等によって異なりますので市(区)役所、町村役場又は年金事務所等へお問い合わせください)
寡婦年金又は死亡一時金の請求

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が25年以上ある夫が死亡したときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計を維持されていた妻が、60歳から65歳までの間支給されます。

死亡一時金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある方が、老齢基礎年金・障害基礎年金を受けることなく死亡したときに、その方と生計を同じくしていた遺族(①配偶者②子③父母④孫⑤祖父母⑥兄弟姉妹の中で優先順位が高い方)が受けることができます。

なお、寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられる場合は、支給を受ける方の選択によってどちらか一方が支給されます。

  • 期限 死亡一時金を受ける権利は、死亡日の翌日から2年を経過すると時効により消滅します。
  • 請求先 市(区)役所又は町村役場
  • 必要なもの 戸籍謄本、住民票など(死亡原因によって異なりますので市(区)役所又は町村役場へお問い合わせください)
厚生年金関係
遺族厚生年金の請求

遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者中または被保険者であった方が亡くなられたときで、その方によって生計維持されていた遺族が受けることができます。

  • 期限 年金を受ける権利は、権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。
  • 請求先 最寄りの年金事務所
  • 必要なもの 戸籍謄本、死亡診断書など(死亡原因や子の有無等によって異なりますのでお近くの年金事務所へお問い合わせください)
労災保険関係
遺族(補償)給付の請求

業務又は通勤が原因でなくなった労働者の遺族に対し、遺族補償給付(業務災害の場合)又は遺族給付(通勤災害の場合)が支給されます。遺族(補償)給付には、遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。

(1)   遺族(補償)年金

遺族(補償)年金は、労働者が業務上の事由又は通勤により死亡したときに、その死亡した労働者によって生計を維持していた遺族に対し支給されるものです。

  • 期限 権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。
  • 請求先 被相続人の勤務先を管轄する労働基準監督署
  • 必要なもの 死亡診断書、戸籍謄本など

(2)   遺族(補償)一時金

遺族(補償)一時金は、労働者が業務上又は通勤により死亡した場合であって、遺族(補償)年金を受けることができる遺族がいない又はいなくなったときに支給されるものです。

  • 期限 権利が発生してから5年を経過したときは、時効によって消滅します。
  • 請求先 被相続人の勤務先を管轄する労働基準監督署
  • 必要なもの 死亡した労働者によって生計を維持していた事実を証明する書類、死亡診断書、戸籍謄本など
葬祭料(葬祭給付)の請求

葬祭を行った遺族などに対して、葬祭料(業務災害の場合)又は葬祭給付(通勤災害の場合)が支給されます。

  • 期限 死亡日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅します。
  • 請求先 被相続人の勤務先を管轄する労働基準監督署
  • 必要なもの 死亡診断書など
健康保険関係
埋葬料、埋葬費又は家族埋葬料の請求

被保険者が業務外の事由により亡くなった場合、亡くなった被保険者により生計を維持されて、埋葬を行う方に「埋葬料」として5万円が支給されます。

埋葬料を受けられる方がいない場合は、実際に埋葬を行った方に、埋葬料(5万円)の範囲内で実際に埋葬に要した費用が「埋葬費」として支給されます。

被扶養者が亡くなったときは、被保険者に「家族埋葬料」として5万円が支給されます。

  • 期限 死亡した日の翌日(埋葬費については埋葬を行った日の翌日)から2年を経過したときは、時効によって消滅します。
  • 請求先 協会けんぽ支部
  • 必要なもの 生計維持を確認できる書類など
国民健康保険関係
国民健康保険からの脱退手続き(国民健康保険資格喪失届)
  • 期限 亡くなってから14日以内
  • 請求先 市(区)役所又は町村役場
  • 必要なもの 国民健康保険証、印鑑など
葬祭費の請求

国民健康保険の加入者が亡くなったとき、申請することにより、葬祭を行った人に葬祭費として支払われます。支給額は自治体によって異なります。

  • 期限 葬祭を行った日の翌日から2年を経過したときは、時効によって消滅します。
  • 請求先 市(区)役所又は町村役場
  • 必要なもの 国民健康保険証、印鑑など
その他公的医療保険共通
高額医療費の申請

医療機関や薬局の窓口で支払った額が、同一月で一定額(年齢や所得によって異なります)を超えた場合に、その超えた金額を支給する制度です。

  • 期限 支給を受ける権利は、診療を受けた月の翌月の初日から2年で消滅します。
  • 申請先 被相続人が加入していた健康保険組合、協会けんぽ支部、市(区)役所、町村役場など
  • 必要なもの 戸籍謄本など

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