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相続について

外国でする婚姻届

日本における婚姻届出

 日本において婚姻関係を成立させる為には、一定の要件を具備した上で市区町村役場に婚姻の届出をし、それが受理されなければなりません。(民法第739条

 また、市区町村役場は、届け出られた婚姻届出に法令違反が無い事を確認した後でなければ、これを受理する事が出来ません。(民法第740条

 これは、日本人同士が外国でする婚姻届出の場合も同様なのです。

外国でする婚姻届出

 外国にいる日本人同士が婚姻の届出をする場合であっても日本において婚姻届出をする場合と同様に民法第739条第740条が適用されます。

提出先は?

 日本において婚姻の届出をする際には、一般的には、本人の住所地の市区町村役場に届出をします。

 しかし、外国にいる日本人同士が婚姻する場合には、その婚姻の届出はいったい何処にすれば良いのでしょうか?

大使・公使・領事に提出する

 実は、外国にいる日本人同士が婚姻する場合の婚姻届出は、その外国に駐在している日本の大使、公使又は領事に届出をすればよい事となっているのです。(民法第741条

大使・公使・領事とは?

 外国に派遣されて外国との外交交渉を行ったり、自国民を保護したり、駐在国の情勢を日本に報告する等の職務を遂行する国家を代表して外国に駐在する人達を外交使節(がいこうしせつ)と呼びます。

 大使は、その外交使節の中で最上位の階級であり、公使は大使に次ぐものとされています。

 また、領事は、外国において自国の通商促進や自国民の保護、査証(ビザ)の発行等の職務を遂行する国家機関であり、総領事・領事・副領事の区別があります。

日本を代表する機関である

 これらの大使・公使・領事は、外国において日本を代表する機関なので、これらの機関になされた婚姻届出は、日本において市区町村役場に届け出られたものと同様に取り扱う事となっているのです。

 日本において届け出られる場合と同様の取扱いとなりますので、当然、法令違反のある婚姻届出は受理されませんし(民法第740条)、それが受理されなければ婚姻関係は成立しない事になります。(民法第739条

実は郵送でもよい

 外国にいる日本人同士が婚姻する場合の婚姻届出書は、上記のとおりその外国に駐在している日本の大使・公使・領事に提出する事になるのですが、実は、日本の市区町村役場に向けて郵送で提出しても良いのです。
 実は、これが一番簡単なのかもしれませんね。

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