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相続について

婚姻と姓

婚姻による夫婦の同姓

 婚姻すると夫婦は、夫の氏又は妻の氏を名乗る事になります。(民法第750条
 
 現在のところ日本においては、夫婦別姓は認められておりませんので、婚姻の際に決めた夫の氏又は妻の氏のいずれか一方を名乗る事になります。

 そして、この氏のもとに夫婦二人の戸籍が新設され、親の戸籍から抜ける事になります。

死別の場合の復姓

 では、夫婦の一方と死別した場合、生存している配偶者の姓は、どうなるのでしょうか?

改姓していた者は旧姓に戻ることが可能

 その生存した配偶者が、その婚姻により改姓していた者である場合には、市区町村役場に届け出る事により、旧姓に戻る事が出来ます。(民法第751条
 
 勿論、そのまま婚姻により改姓した氏を名乗り続けても構いません。

復姓と姻族関係

 上記のとおり、婚姻により改姓していた者は、その配偶者の死亡に伴い市区町村役場に旧姓に戻る旨の届出をすれば、婚姻前の氏に戻る事が出来ます。

 ところで、婚姻関係が成立すると、配偶者側の血族と自分との間に姻族関係が生じます。

 旧姓に戻った場合、この姻族関係はどうなるのでしょうか?

〔姻族関係〕

 婚姻によって生じる親族を姻族といいます。
 自分の配偶者の血族は、自分からみて姻族に該当します。
 例えば、夫からみると妻の両親は、『一親等の姻族』に該当し、妻の兄弟姉妹は『二親等の姻族』に該当します。

 民法上、三親等内の姻族は、自分からみて親族の範囲に含まれます。(民法第725条

姻族関係は継続する

 配偶者の死亡に伴い旧姓に戻ったとしても、その死亡した配偶者の血族との間に生じていた姻族関係は、そのまま継続します。

 姻族関係が自動的に終了するのは、配偶者と離婚した場合のみ(民法第728条1項)であり、死別の場合には、その姻族関係は自動的に終了しないのです。

 死別に伴いその姻族関係を終了させるには、市区町村役場に姻族関係終了の届出を行う必要があるのです。(民法第728条2項

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