夫婦間で交わした契約は取り消せる
夫婦間で交わした契約は取り消せる
一見とても理不尽に思えますが、民法上は、夫婦間で交わした契約は、何時でも夫婦の一方からこれを取り消す事が出来るのです。(民法第754条)
例えば、『今度の誕生日には、素敵な指輪をプレゼントしよう』と夫が口約束で言ったとしても、夫の気が変わって『やっぱり指輪はプレゼントしない』と言われてしまえば、取り消されてしまう事になります。
極端な例を挙げれば、『老後の保障に』という理由で妻が夫から贈与され、登記名義を変更したマンション等の不動産であっても夫の方から一方的に取り消す事が可能なのです。
でもこんな身勝手が本当に許されるのでしょうか?
婚姻中に限る
民法第754条をみると『夫婦間で契約をしたときは、その契約は、婚姻中、何時でも夫婦の一方からこれを取り消すことができる』と規定されています。
ポイントは『婚姻中』に限定している点です。
婚姻中とは?
民法第754条にある『婚姻中』というのは、最高裁判例によると、形式的にも実質的にも婚姻が継続されていることを言うべき事と解されています。
よって、婚姻が既に破綻状態にある場合における取消権の行使は、相手方に損害を与える事だけを目的としていますから、その行使は認められないとされています。
従って、離婚の為の財産分与契約は、婚姻状態が既に破綻状態にあるといえる為、一旦約束したら一方的にそれを取り消す事は出来ないのです。
第三者の権利は害せない
上述のとおり婚姻中にある夫婦間の契約であれば、何時でも夫婦の一方からその契約を取り消す事が出来ます。
では、例えば、夫が妻に土地を贈与したとします。
夫婦の関係が、婚姻状態にあるのであれば、夫はこの贈与契約を取り消して、妻から土地を返還して貰う事が出来ます。
しかし、その取り消しの前に既に妻がその土地を第三者に売却してしまっていたらどうなるのでしょうか?
妻から土地を購入した第三者は、その土地を夫へ返還しなければならないのでしょうか?
答えは『いいえ』です。
この夫婦間の契約取り消しの効果は、第三者の権利を害する事は出来ないのです。(民法第754条但し書き)
従って、妻から土地を購入した第三者は、その土地を夫へ返還する必要はありません。
いくら夫婦間で交わした契約といえども、第三者の権利を害するような契約取り消しを認めてしまうと、世の中の人達は、安心して経済取引を行う事が出来なくなってしまいますからね。