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相続について

離婚_姓と戸籍

離婚と姓

 離婚が成立すると、通常は、婚姻によって改姓した者、つまり夫の姓を名乗った妻、又は、妻の姓を
名乗った夫は、婚姻前の姓に戻ります。(民法第767条1項

婚姻中の姓を名乗り続けることも

 通常は、離婚が成立すると上記のとおり、婚姻により改姓した者は、その婚姻前の姓に戻ります。

 しかし、本人が希望する場合には、離婚成立後においても婚姻中に名乗っていた姓をそのまま継続して名乗り続ける事も可能なのです。(民法第767条2項

その手続きは?

 婚姻により改姓した者が、その離婚後においても婚姻中の姓を継続して名乗りたい場合には、離婚成立後3ヶ月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』という書類を市区町村役場に提出する必要があります。

 離婚後においても婚姻中の姓を名乗り続ける理由は、人により様々だと思いますが、例えば、、長年婚姻中の姓を名乗っていたからそれが周りの人達にすっかり浸透しているからとか、作家等の著名人で婚姻中の姓が世間に広く認知されているから、といった理由が考えられます。

提出は簡単

 この『離婚の際に称していた氏を称する届』の提出は、とても簡単です。

 各市区町村役場に専用の用紙が備え付けてありますので、それを取り寄せて、必要箇所に記入し押印します。

 この届出書は、離婚届出書と違って証人は不要ですし、元配偶者の同意も不要なので本人単独で手続きが可能です。

 また、提出は郵送でも構いませんし、本人が窓口へ行けない場合には、委任状無しで代わりの人が出向いて提出しても構いません。

 なお、この届出書を本籍地以外に届け出る場合には、戸籍謄本を添付する必要があります。

離婚後3ヶ月を経過してしまったら?

 離婚成立後3ヶ月経過してから『離婚によって旧姓に戻したけれど、やっぱり婚姻中の姓を名乗りたい』と思った場合は、どうすれば良いのでしょうか?

 この場合には、家庭裁判所に『氏の変更許可の申し立て』という手続きをとる必要があります。

しかし、氏(姓)の変更理由を厳しく問われますから、どうしてもやむを得ない場合を除いて離婚成立後3ヶ月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』を提出する方が無難と言えます。

離婚と戸籍

 婚姻が成立すると、夫婦用の戸籍が新しく作成されます。

 その際、例えば、夫を戸籍筆頭者として戸籍を作った場合には、妻は夫の戸籍に入ります。

 その後、離婚が成立すると、妻は、夫の戸籍から除籍され、婚姻する前の両親の戸籍に戻るか、又は、新規に妻単独の戸籍が作成されます。

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