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相続について

父を決める訴え

女性の再婚禁止期間

 女性は、離婚や死別、取り消しにより婚姻が終了してから6ヶ月間を経過した後でなければ、再婚する事が出来ません。
民法第733条

 何故このような規定が存在するのでしょうか?

 それは、『生まれてきた子供が、前の結婚による子供なのか?それとも後の結婚による子供なのか?が不明になってしまうのを防止する為』なのです。

嫡出子の推定

 民法第772条では、『生まれてきた子供の父親が誰なのか?』について次のように定めています。

  (第一項)妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した場合子は、夫の子と推定する。
  (第二項)婚姻成立の日から200日後、又は、婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎した
       ものと推定する。

  この第二項の規定が、女性の再婚禁止期間と密接に関わってくるのです。

再婚禁止期間を無視して婚姻すると?

 では、再婚禁止期間を無視して婚姻するとどういった不都合が生じてくるのでしょうか?

 通常、女性の再婚禁止期間を無視した婚姻届出は、市区町村役場において受理されません。

 しかし、何らかの手違いで受理されてしまうと、後で婚姻取り消しの対象にはなるものの一旦は、その婚姻は成立してしまいます。

 例えば、ある夫婦がいて、その夫婦は離婚したのですが、その離婚した時点で妻が既に妊娠していたと仮定します。

 離婚後、その妻は、『再婚するまで6ヶ月間待て』という再婚禁止期間を無視して、離婚後間を置かずに再婚し、婚姻届出書を提出し受理されたとします。

 その後、その妻は、離婚成立後、即ち、再婚成立から250日目に子供を出産したとします。

 この場合、その子供の父親は、前婚の夫となるのでしょうか?それとも再婚の夫となるのでしょうか?

推定される父が重複してしまう

 ここで生まれた子は、嫡出子推定規定の第二項にある『婚姻成立の日から200日後に生まれた子』という要件と、『婚姻の解消から300日以内に生まれた子』という要件の両方を満たしてしまい、父親と推定される人物が二人、つまり、前婚の夫、又は、再婚の夫の二人が存在してしまう事になります。

 再婚禁止期間を守っていれば、『婚姻成立の日から200日後に生まれた子』であれば、その婚姻中の夫の子として推定されますし、『婚姻の解消から300日以内に生まれた子』であれば、前婚の夫の子として推定されますから、推定される父親が重複する事はありません。

 しかし、上記の例のように再婚禁止期間を無視して再婚し子供が生まれると、推定される父親が重複してしまうという困った事態が生じてしまうのです。

 この場合、どうすれば良いのでしょうか?

父を決める訴え

 このように父親と推定される人物が重複してしまい、どちらが真の父親なのか?が不明になってしまった場合には、子供の住所地域にある地方裁判所に訴えを提起して、父親を決めて貰う事になります。(民法第773条

 これが『父を決める訴え』と呼ばれている手続きです。

提起はいつまでに?

 父を決める訴えには、その期間制限は無く、何時でも提起出来ます。

調停による解決も

 実際には、父を決める訴えを提起する前に調停の申し立てを行う必要があります。

 調停が不成立となって初めて、父を決める訴えを提起する事になり、裁判所が父親を決める為の審理を行う事となります。

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