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相続について

嫡出否認の訴え

嫡出子の推定規定

 民法第772条では、次のように規定されています。

 

民法第772条

(第一項)妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
(第二項)婚姻成立の日から200日後、又は、婚姻の解消若しくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎
     したものと推定する。

 これがいわゆる『嫡出子の推定規定』と呼ばれている規定です。

 上記の要件を満たして生まれた子は、原則として夫の子と推定されます。

 しかし、『生まれた子は、実は夫の子ではない』という場合には、どうすれば良いのでしょうか?

嫡出否認の訴え

 夫の子であると推定される子が、『実は、夫の子ではない』という場合には、『生まれた子は、自分の子ではない』として、その嫡出推定を否定し、争う事が出来ます。

嫡出否認は夫だけが出来る

 この嫡出推定の否認は、夫だけが出来る行為なのです。(民法第774条

 母子関係は、出産の事実が存在し、母が出生届出をすれば、それをもって親子関係が確立されます。 

 よって、母(妻)は、その出産した我が子をわざわざ『自分の子ではない』と否認する必要が無いのです。

嫡出否認の訴え

 『夫の子と推定される子が、実は夫の子ではない』という事実について、当事者間に争いが無ければ、家庭裁判所における調停で解決する事も可能です。

 しかし、当事者間で争う構えであれば、嫡出否認の訴え、つまり『裁判』を提起するしかありません。

 これが『嫡出否認の訴え』と呼ばれるものです。

訴える相手は?

 嫡出否認の訴えを提起する際の相手は、その子供本人、又は、その子供に対する親権を行う母親を相手に訴える事になります。

もし親権を行う母親がいない場合には、子供の住所地域にある家庭裁判所が、子供を代理して応訴する特別代理人を選任する事になります。(民法第775条

嫡出否認が確定すると?

 嫡出否認が、調停や裁判により確定すると、その子は初めから夫の嫡出子ではなかった事となります。

 このように嫡出推定を受ける父子関係については、調停や裁判により解決しない限り、その父子間の嫡出関係が無くなる事はありません。

 調停や裁判以外のところ、つまり『私的な話し合い』により嫡出推定を否認したとしても法的には、父子間の嫡出関係は消滅しないのです。

嫡出否認をしなかったら?

 父子間の嫡出関係を消滅させる為には、夫が嫡出否認の為の調停申立てや裁判提起をする必要があります。

 逆を言えば、夫が嫡出否認をしない限り、父子間の嫡出関係は、消滅しないのです。

 例えば、夫の嫡出子として推定される子が、実は他人の子で、その本当の父親がもの凄い資産家だったとしても、夫が嫡出否認の為の調停申立てや裁判提起をしない限り、その子と本当の父親との親子関係は、永久に成立しません。

 そうなれば当然、その子は本当の父親の莫大な財産を相続する権利も持たない事になります。

『夫が嫡出否認をしない』というのは、場合によっては、子供にとってありがた迷惑になるケースもあるかもしれないのです。

承認すると否認出来なくなる

 子が生まれた後に夫がその子が自分の子である事を承認すると、その後においては、夫は嫡出推定の否認権を失ってしまいます。(民法第776条

 この承認は、特に書面による必要はありません。

 また、子が生まれた際に出生届出をしてもそれをもって承認した事にはなりません。

 出生の届出は当然の義務であり、たとえ嫡出否認をする場合であっても出生届出の義務は履行する必要があるからです。

出生を喜んだら承認になるか?

 子が生まれたら大抵の夫は、その子が自分の子である事を信じて疑わないと思います。
 
 『自分の子である』と信じていれば、出生を喜び、愛育するのは当然ですから『子の出生を喜び、愛育した』というだけでは、承認した事にはならないと思われます。

 『自分の子ではない』という事実が発覚してもなお愛育する等すれば、承認した事になると思われます。

嫡出否認の訴えは何時までに?

 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければなりません。(民法第777条

 ここで重要なポイントは『子の出生を知ってから1年以内』という部分です。

 『子が生まれてから1年以内』でもなければ、『子が自分の子でない事を知った時から1年以内』でもありません。

 『子の出生を知ってから1年以内』なのです。

 よって例えば、妻が家出をしている最中に子が生まれた為に『子が生まれた』という事実を夫が知らなければ、子が一歳以上になっていたとしても嫡出否認の訴えは提起出来ます。

 反対に『自分の子が生まれた!万歳!』と喜んでから1年を経過してしまいますと、その子は夫の嫡出子である事が確定し、その後においてそれを否認する事は絶対に出来なくなってしまいます。

夫が成年被後見人の場合

 夫が成年被後見人である場合、後見開始の審判の取り消しがあった後、夫が子の出生を知った時から1年以内であれば、嫡出否認の訴えを提起する事が可能です。(民法第778条

 なお、成年後見人は、成年被後見人である夫に代わり嫡出否認の訴えを提起する事が出来ます。

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