胎児の相続能力
胎児の相続能力
相続人は、相続開始時点つまり被相続人が死亡した時点において生存していなければならない、というのが大原則(同時存在の原則)です。
しかし、相続開始時点において胎児であった者は、相続人になれないとすると、その胎児は多大な不利益を被ってしまいます。
何故なら、相続開始時点ではまだ生まれていないが、相続の開始時期があとほんの少し遅れていれば生まれていたかもしれない、といった僅かな時間差によって、被相続人の財産を相続出来ないとするのは、とても不公平だからです。
そこで、同時存在の原則の例外として、相続開始時点において胎児であった者については、既に生まれていたものとみなして取り扱う事としているのです。(民法第886条)
死産の場合には相続人になれない
上記の『相続開始時点において胎児であった者は、既に生まれていたものとみなす』という取り扱いは、その後においてその胎児が生存して生まれた場合に限ります。
従って、その胎児が死産となってしまった場合には、相続人になることは、出来ません。(民法第886条②)
但し、出生後に死亡した場合は相続人になれる
上記の『死産の場合は、相続人になれない』というのは、その胎児が母親の胎内で既に死亡している状態で生まれた場合の話です。
よって、生まれた直後に死亡した場合であれば、その胎児は相続人となり、被相続人の財産を相続した後、今度は、その死亡した胎児を被相続人とする相続が開始されます。
医学的には僅かな違いであっても相続という観点からは、大きな違いが生じるケースがあるのです。
相続税法上の取り扱い
上記で述べたとおり、民法上では相続開始の時点で胎児である者は、既に生まれたものとみなされる事となっています。
しかし、相続税法上の取り扱いは、異なっています。
生まれていない胎児は考慮しない
胎児に対する相続税法上の取り扱いは、簡単にいうと『まだ生まれていない胎児は考慮しない』という事になります。
例えば、『胎児が生まれる前における共同相続人の相続分』については、『~(略)~相続税の申告書提出の時においてまだその胎児が生まれていないときは、その胎児がいないものとした場合における各相続人の相続分によって課税価格を計算することに取り扱うものとする』と定められています。(相基通11の2‐3)
不確定要素は除外する
相続税法上、まだ生まれていない胎児を除外して取り扱う理由としては、相続税という税金を計算する上での課税の公平性を保つ為だと思われます。
税金を課する上では、全ての納税義務者に対する公平性が保たれる必要があります。
そこで、『生存して生まれるか否か?』或いは、『生まれてくるのが一人なのか?二人なのか?』といった不確定要素が多分にある胎児については、相続税法上ではまだ生まれていないものとして取り扱う事になっているのだと思われます。
そして、相続税の申告書を提出した後に胎児が生まれた場合には、修正申告又は更正の請求を行って是正する事になります。
遺産分割は延期した方が無難
相続開始時点において胎児である者については、既に生まれたものとみなして取り扱う事とされていますが、実際に遺産の分配を受ける事が出来るのは、胎児が生まれてからです。
よって、その胎児が生まれる前に母親がその胎児の相続分を前もって代わりに受取っておく、という事は出来ません。
何故ならば、『胎児は一人だと思っていたが、実は双子だった』等といった事になると、話がややこしくなってしまうからです。
従って、相続開始時点において胎児がいる場合には、その遺産分割は胎児が生まれるまで延期した方が無難と言えるでしょう。
但し、相続税の申告は行う
相続税の申告期限が到来した時点でまだ胎児が生まれていないからと言って、相続税の申告をせずに放置しておくと、無申告加算税や延滞税が課されてしまいます。
相続税の申告期限日において、胎児が生まれていない場合には、上述したとおりその生まれていない胎児は『いないもの』として、相続税の課税価格や税額を計算して申告する事となります。
そして、その後に胎児が生まれた場合には、修正申告又は更正の請求により、既に行った申告を是正する事となります。
≪終わり≫