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相続について

遺産分割_利益相反行為と遡及効

遺産分割と利益相反行為

 当然の事ですが、共同相続人の人員構成は、性別や血縁の態様等は勿論のこと年齢も様々です。

 ではもし、共同相続人の中に未成年者がある場合、遺産分割の手続きを行う上で何か注意すべき点はあるのでしょうか?

未成年者が行う法律行為

 未成年者が売買契約の締結等といった法律行為を行う場合には、その保護者である法定代理人の同意が必要となります。

 遺産分割手続きも法定代理人の同意が必要となる取引の1つなのです。

未成年者の法定代理人

 未成年者の法定代理人には、その未成年者の父母以外の第三者の中から未成年後見人を選任する事も可能ですが、通常は、親権者である父母がその役目を果たします。

 未成年者の法定代理人(親権者)は、端的に言えば未成年者の利益を保護する為の存在です。

利益が相反している

 未成年者である子が遺産分割という法律行為を行うには、その親権者である父母の同意が必要です。

 しかし、親権者とその子がどちらも相続人になっている場合、両者の利益は相反する事になります。

 つまり、親権者の相続分が増えれば、もう一方の子の相続分は減る事になるからです。

 もし、子の相続分が減るような遺産分割に親権者が同意してしまうと、本来なら未成年者である子の利益を守るべき役目にある親権者が、その役目と反対の行為を行う事になってしまいます。

 では、共同相続人の中に親権者とその親権に服する未成年の子がいる場合、又は、同一の親権に服する複数の未成年の子がいる場合には、その遺産分割はどうすれば良いのでしょうか?

特別代理人の選任が必要

共同相続人の中に親権者とその親権に服する未成年の子がいる場合、又は、同一の親権に服する複数の未成年の子がいる場合には、その未成年者である子の為に特別代理人の選任を家庭裁判所に請求する必要があります。

 そして、この特別代理人を相手方として遺産分割協議を行う事となります。

〔親権者と子が相続人となる場合〕

 例えば、被相続人が父、相続人が母と未成年の子といった場合、母は子の親権者であると同時に遺産分割の当事者として、子と利益が相反する関係にあります。

 この様な場合は、未成年の子の為に特別代理人を選任し、母は、その特別代理人を相手方として遺産分割協議の手続きを行う事になります。

〔同一の親権に服する複数の未成年者がある場合〕

 例えば、被相続人が祖父、その配偶者である祖母は既に他界、更にその相続人となる筈だった長男Aも既に他界しており、長男Aの子である甲と乙が代襲相続人として祖父を相続する事になったとします。
 
 甲と乙のいずれも未成年者であり、その母親が親権者である場合、その母親は、甲又は乙の遺産分割を代理する事になりますが、甲と乙の二人を同時に代理する事は出来ません。

 何故なら、甲の相続分が増えれば、乙の相続分が減り、反対に乙の相続分が増えれば、甲の相続分が減る事になり、甲と乙の利益が互いに相反するからです。

 この様な場合には、甲又は乙のいずれか一方について特別代理人を選任し、母親はその特別代理人を相手方として遺産分割協議を行う事となります。

婚姻すると成年扱いになる

 上記で述べたとおり、未成年者は、原則として単独で法律行為を行う事は出来ず、法定代理人の同意が必要となります。

 しかし、未成年者であっても婚姻すると民法上の関係では成年者扱いとなる(民法第753条)為、法定代理人の同意無しに単独で法律行為が出来る事となります。

 勿論、遺産分割協議も単独で行う事が出来るようになります。

 ちなみにたとえ未成年者であっても、その未成年者本人が贈与を受諾したり、債務免除を受ける等その未成年者にとって損にならない行為については、法定代理人の同意は不要となっています。
民法第5条但し書き

遺産分割の効力は遡及する

 遺産分割が確定すると、その効力は相続開始時まで遡ります。

 つまり、遺産分割によって各相続人の個々に帰属した財産は、法律上、相続開始時から終始その相続人のものであったとして取り扱われます。(民法第909条

 但し、このような取扱いをする事によって第三者の権利を害するような場合には、その第三者との関係においては、このような取扱いはしない事となっています。(民法第909条但し書き

≪終わり≫

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