贈与とは?
贈与とは?
改めて考えてみますと「贈与」とは一体何でしょうか?
贈与の効力について民法第549条では、「贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をする事によって、その効力を生ずる。」と規定しています。
つまり贈与とは、贈与者が「この土地を無償であなたへ差し上げます。」と意思表示し、その相手方である受贈者が「はい。有難く頂きます。」と受諾する事によって成立する諾成契約であるといえます。
〔諾成契約とは?〕
諾成契約(だくせいけいやく)とは、当事者の合意のみで効力が生じる契約のことを指します。
よって、書面による取り交わしが無くとも当事者同士の合意さえあれば、成立する点に特徴が
あります。
相続税法では贈与も扱う
「相続税法」と聞くと相続税に関する事項のみを定めてあると思われがちですが、相続税法では、贈与税についても定めているのです。
従って、相続税を学ぶと自ずと贈与税も学ぶ事となるのです。
それぞれの課税原因
ちなみに相続税と贈与税では、下記のようにそれぞれ課税原因が異なります。
〔相続税の課税原因〕
相続税の課税原因は、下記のとおりです。
■相続
■遺贈
■死因贈与
〔贈与税の課税原因〕
贈与税の課税原因は、死因贈与以外の贈与となっています。
死因贈与
上記「相続税の課税原因」に挙げた「死因贈与」というのは、契約の形態自体は贈与契約です。
しかし、贈与者の死亡によってその契約の効力が生じる事とされている為、その実質は死亡を原因とする相続と同一であるところから、死因贈与については、相続税が課される事となっているのです。
贈与の法律的特徴
贈与という行為には、下記のような法律的特徴があります。
諾成契約である
贈与契約というものは、必ずしも文書の取り交わしを必要とせず、契約当事者同士の合意のみで成立する契約なのです。
片務契約である
贈与契約は、現金や不動産等といった贈与の目的部を無償で相手方へ引き渡す契約です。
従って、贈与者側には、贈与の目的物を引き渡すという債務(義務)を負いますが、相手方である受贈者側は、一切の債務(義務)を負わないのが通常です。
このように当事者の一方のみが債務(義務)を負う契約を片務契約(へんむけいやく)と呼ぶのですが、贈与契約は片務契約である点が特徴の1つとなっています。
無償である
贈与契約は、その贈与の目的物を無償、つまり「タダ」で相手方へ引き渡す点に特徴があります。
不要式行為である
贈与契約というのは、所定の事項を記載した書類を取り交わす等といった特定の方式を必要としない不要式の法律行為である点に特徴があります。
従って、贈与者の「この財産をあげます。」という意思表示と、受贈者「はい。貰います。」という意思表示だけで贈与契約は、成立し得るのです。
書面の有無と贈与の撤回
先述したとおり、贈与契約は書面の取り交わしが無くても成立しますが、勿論、書面を取り交わしておくことも可能です。
では、書面の取り交わしがある贈与契約と書面の取り交わしが無い贈与契約では、何処に違いが生じてくるのでしょうか?
それは、「撤回の可否」に表れてくるのです。
撤回の可否
贈与の撤回について、民法第550条では、「書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる」と定めています。
つまり、口約束による贈与契約は、贈与者又は受贈者のどちらからでも撤回する事が出来るのです。
逆を言えば、「書面による」贈与は、一方的に撤回する事は出来ない事となります。
よって、重要な贈与契約の場合は、必ず書面を取り交わす事をお薦めします。
履行終了部分は撤回不可
上記で述べたとおり、口約束による贈与契約は、一方的に撤回する事が可能です。
しかし、既に贈与が完了した部分、つまり「既にあげてしまった財産」については、その完了後においては、撤回することは出来ません。
例えば、口約束で『現金100万円をあげる。』と言って実際に100万円をあげた後では、『やっぱりあ
の100万円を返して』とは言えないという訳です。
よって、口約束の贈与契約の場合は、早期に贈与を履行させる方が得策と言えるでしょう。
≪終わり≫