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相続について

準確定申告

確定申告をしなければならない方が年の途中で亡くなった場合、その相続人は、その年の1月1日から死亡した日までの所得について、相続の開始を知った日の翌日から4カ月以内に申告と納税をしなければなりません。これを「準確定申告」といいます。

 

 準確定申告をしなくても良い場合

被相続人が次に該当する場合には、準確定申告をする必要はありません。

 

・1か所から給与の支払を受けていた人で、給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合(※)

・2か所以上から給与の支払を受けていた人で、主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合(※)

・公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下の場合

※ただし、同族会社の役員等でその同族会社から資産の賃貸料などを受け取っていた場合や給与の収入金額が2,000万円を超えていた場合には、準確定申告をしなければなりません。

 

上記に該当すれば、準確定申告をする必要はありませんが、被相続人が多額の医療費を支払っていた場合等、準確定申告をすることで税金が還付されるケースもあります。

所得控除の取り扱い

<配偶者控除・扶養控除>

・配偶者その他の親族が被相続人と生計を一にしていたかどうかの判定は、亡くなられた日の現況により行います。

・配偶者その他の親族の所得要件は、亡くなられた日の現況からその年の1月1日から12月31日までの合計所得金額を見積もって判定します。

 

<医療費控除>

・被相続人が支払った医療費は医療費控除の対象となります。

・被相続人の医療費で、相続開始後に支払われたものは、その費用を負担した親族の所得税確定申告で医療費控除の対象となります。

また、相続開始時に被相続人に支払能力があった場合には、その未払の医療費は被相続人の債務に該当するため、相続税の申告で債務控除の対象とすることもできます。

 

 納税額又は還付額

 

準確定申告により納税が発生した場合には、その納税額は相続税の申告で債務控除の対象となります。一方、還付申告となった場合には、その還付額は「未収還付所得税額」として相続財産に含まれます。

 

 消費税の準確定申告

被相続人に事業所得や不動産所得があり、消費税の納税義務者に該当する場合には、消費税についても準確定申告をしなければなりません。提出期限は所得税と同様に相続の開始を知った日の翌日から4か月以内です。また、こちらについても、納税が発生した場合には債務控除の対象となり、還付となった場合は相続財産に含まれます。

 

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