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養子縁組の取消し_養親が未成年である場合
養親となる事が出来る者
養子縁組を成立させるには、いくつかの条件がありますが、その条件の一つに「養子をとる事が出来る年齢」というものがあります。
養子をとる事が出来る年齢
養子をとる事が出来る、つまり、養親となる事が出来る者は、成年に達した者であると定められています。(民法第792条)
ここでいう「成年」とは、下記の者を指します。
■満二十歳に達した者
■満二十歳未満である既婚者
h6>結婚すれば成年扱い
たとえ満二十歳未満であっても結婚した者は、民法上では成年として扱われます。(民法第753条)
よって、満二十歳未満であっても結婚している者は、養親となる事が出来るのです。
養親が未成年である場合
上記のとおり、民法上の成年に達していない者、つまり未成年者は養親となる事は出来ません。
しかし、何らかの原因で未成年者が養親となる内容の養子縁組届出が受理されてしまった場合は、どうなるのでしょうか?
養子縁組の取り消し
何らかの原因で受理されてしまった未成年者が養親となる内容の養子縁組は、取り消しの対象となります。(民法第804条)
取り消しが出来る者
この取り消し請求は、養親となった者本人、又は、その法定代理人からその取り消しを家庭裁判所へ請求する事が出来ます。
取り消しが出来なくなってしまう場合
上記の取り消し請求は、未成年の養親が成年に達した後、つまり、満二十歳になった、或いは結婚して成年とみなされた後、6ヶ月以内に取り消しの請求を行わないと取り消しが出来なくなってしまいます。
また、成年に達した後、たとえ6ヶ月を経過していなくてもその養親となっている者がその養子縁組を改めて追認(承認)してしまうと、やはり取り消しが出来なくなってしまいます。
≪終わり≫