相続税_課税原因と課税財産の範囲
相続税の課税原因
相続税の課税原因は、大きく下記のように区分出来ます。
1.相続・遺贈・死因贈与
2.相続時精算課税の適用を受ける贈与
相続とは?
相続とは、ある個人が死亡した場合に特別な手続きを経なくても当然にその死亡した個人、つまり被相続人の財産が相続人に承継されることを指します。
遺贈とは?
遺贈とは、遺言によって遺言者の財産の全部又は一部を承継させることを指します。
法定相続人以外の者に財産を承継させたければ、その者を遺言により受遺者として指定する必要があります。
また、遺贈は、受遺者の承諾を得る事無く、遺言者の一方的な意思表示により成立する点が下記に掲げる死因贈与と異なります。
死因贈与とは?
死因贈与とは、贈与契約の一種であり、贈与者の死亡によりその効力が生じる贈与契約を指します。
例えば、「自分が死去した場合には、A土地を甲へ贈与する」等といった贈与契約のことです。
但し、あくまでも贈与契約なので、贈与者と受贈者との間における同意が必要です。
課税財産の範囲
相続税とは、どのような財産に対して課税されるのでしょうか?
上記の課税原因を更に納税義務者の特性に応じて区分した場合、課税される財産の範囲は下記のように整理されます。
相続・遺贈・死因贈与
■居住_無制限納税義務者
国内財産及び国外財産の全てに課税されます。
■非居住_無制限納税義務者
国内財産及び国外財産の全てに課税されます。
■制限納税義務者
国内財産に対してのみ課税されます。
相続時精算課税の適用を受ける贈与
上記の「居住_無制限納税義務者」、「非居住_無制限納税義務者」、「制限納税義務者」という納税義務者の区分に拘らず、相続時精算課税の適用を受ける財産であれば、国内財産・国外財産を問わず全て課税されます。
納税義務者の区分
上記に掲げる納税義務者の定義は、下記のとおりです。
■居住_無制限納税義務者
相続又は遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した個人で当該財産を取得した時において日本
国内に住所を有するもの。
■非居住_無制限納税義務者
相続又は遺贈により財産を取得した次に掲げる者であって、当該財産を取得した時において日本国
内に住所を有しないもの。
(イ)日本国籍を有する個人(当該個人又は当該相続若しくは遺贈に係る被相続人が、当該相続に
係る相続の開始前五年以内のいずれかの時において日本国内に住所を有していたことがあ
る場合に限る。)
(ロ)日本国籍を有しない個人(当該相続又は遺贈に係る被相続人が、当該相続又は遺贈に係る相
続開始の時において日本国内に住所を有していた場合に限る。)
■制限納税義務者
相続又は遺贈により日本国内にある財産を取得した個人で、当該財産を取得した時において日本国
内に住所を有しないもの(非居住_無制限納税義務者に該当する者を除く)
住所・国籍の判断基準
住所や国籍の有無の判断は、財産取得の時を基準とします。
なお、財産取得の時期の原則は、下記のとおりです。(相基通_一の三・一の四共‐八)
■相続又は遺贈の場合
相続の開始の時。
■贈与の場合
書面によるものについては、その契約の効力の発生した時、書面によらないものについては、その履行の時。
住所とは?
住所とは、各人の生活の本拠をいうものとされています。
その生活の本拠であるかどうかは、客観的事実によって判定するものとされています。
この場合において、同一人について同時に日本国内に二箇所以上の住所はないものとされています。
(相基通_一の三・一の四共‐五)
≪終わり≫