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相続について

非課税財産_墓所・霊びょう等

相続税の非課税財産

 相続や遺贈によって取得した財産の内、一定の財産については、相続税が課されない事となっています。

 これを一般に「相続税の非課税財産」と呼んでいるのですが、その非課税財産の一つに「墓所・霊びょう等」があります。

 さて、これらはどのような財産なのでしょうか?

非課税とされる墓所・霊びょう等

 相続税法第12条二号では、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」は、非課税とする旨の定めています。

 では、何故これらの財産は、非課税とされるのでしょうか?

非課税とされる理由

 墓所・霊びょう及び祭具等は、民法おいても一般の財産とは区別され、祖先の祭しを主宰する者が承継すべきものとされています。
 これは、祖先崇拝の慣行を尊重する為です。

 このような理由からこれらの財産は、非課税とされているのです。

〔民法第897条_「祭祀に関する権利の承継」〕

 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。
 ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。 
 この場合において慣習が明らかでないときは、当該権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

非課税となるモノの具体例

 墓所・霊びょう関係としては、墓地、墓石、おたまや、墓所、霊びょうに準ずるものが挙げられています。(相基通12-1)

 また、この他、庭内神し、神棚、神体、神具、仏壇、位牌、仏像、仏具、古墳等で日常礼拝の用に供しているものも挙げられています。(相基通12-2

類似する財産で非課税とならないもの

 上記のとおり、墓所・霊びょうや祭具等は、非課税財産とされています。

 しかし、これらに類似する財産であっても非課税とされないモノもあります。

投資等に類するモノは非課税とならない

 商品、骨董品又は投資の対象として所有するものは、非課税とはなりません。(相基通12-2

 例えば、純金製の仏像や祭具といった財産は、祖先崇拝の慣行を尊重する為の財産とは言えず、財産形成の投資目的財産であると考えられるからです。

庭内神し

 庭内神し(「庭内神祠」とも書きます)は、上記で挙げたとおり相続税の非課税財産とされていますが、そもそも「庭内神し」とは、どのようなモノを指すのでしょうか?

どういうモノ?

「庭内神し」とは、一般に、屋敷内にある神の社や祠等といったご神体を祀り日常礼拝の用に供しているものをいいます。
また、ご神体とは不動尊、地蔵尊、道祖神、庚申塔、稲荷等で特定の者又は地域住民等の信仰の対象とされているものをいうものとされています。

庭内神しの敷地の取扱い

 庭内神しには、当然その“土台”となる「敷地」が付いてきます。

 では、この敷地も非課税となるのでしょうか?

 この点、昔と現在とでは取扱いが異なっていたのです。

昔は非課税にならなかった

 昔の取扱いでは、「庭内神し」の敷地については、「庭内神し」とその敷地とは別個のものであり、相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の適用対象とはならないものと取り扱われていました。
 つまり、相続税の課税対象となっていたのです。

現在は非課税となるケースも

 しかし、現在では、
  ①「庭内神し」の設備とその敷地、附属設備との位置関係やその設備の敷地への定着性その他それらの
    現況等といった外形。
  ②その設備及びその附属設備等の建立の経緯・目的。
  ③現在の礼拝の態様等。

 といった状況を踏まえた上で、その設備及び附属設備等の機能の面から、その設備と社会通念上一体の物として日常礼拝の対象とされているといってよい程度に密接不可分の関係にある相当範囲の敷地や附属設備である場合には、その敷地及び附属設備は、その設備と一体の物として相続税法第12条第1項第2号の相続税の非課税規定の適用対象となるものとして取り扱うことに改められました。

「庭内神し」の敷地は全て非課税になる?

 
 ここで鋭い人は、ピンときたことでしょう。

 「じゃあ、自宅敷地の大部分を庭内神しの敷地にしてしまえば、相続税が軽減されるのでは?」と。

 確かに上記に掲げた条件を満たす庭内神しの敷地は非課税とされますが、自宅敷地の大部分を庭内神しの敷地とした場合までもが非課税になるとは限りません。

 あくまでも一般常識の観点からみて非課税とするに相応しいものだけが非課税となりますので、極端に“行き過ぎ”の場合には、非課税にならないと考えられます。

 「一般常識の観点」が重要と言えるでしょう。

≪終わり≫

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