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相続について

養子の姓

養子の姓

 普通養子縁組が成立した場合、その養子となった者は、養親の姓を名乗るのが原則です。

 例えば、「田中太郎」という者が「鈴木次郎」の養子になった場合には、その養子となった者は「鈴木太郎」になるという訳です。

姓が変わらない場合もある

 上記のとおり、養子となった者は、養親の姓を名乗るのが原則です。

 しかし、養子となった場合であっても姓が変わらない場合もあります。

 それは、「養子となった者が婚姻により姓が変わっていた場合」です。

婚姻による姓の変更

 日本においては、今のところ夫婦別姓制度が認められていない為、婚姻が成立した場合には、夫又は妻のいずれかの姓を名乗ることになります。(民法第750条

婚姻による姓が優先する

 婚姻により改姓した者が養子となった場合には、養親の姓を名乗るのではなく、その婚姻が継続している間は、婚姻の際に定めた姓を名乗る事となります。

 例えば、「東京花子」が「佐藤一郎」と婚姻し、「佐藤花子」に改姓したとします。

 その後、佐藤花子が「鈴木次郎」の養子になっても、その養子となった者は「鈴木花子」になるのではなく、「佐藤花子」を名乗る事になるという訳です。

 但し、これは婚姻が継続している間に限られた話なので、離婚し婚姻が解消した場合には、当然養親の姓を名乗る事になります。

 この例で言えば、佐藤一郎と離婚した場合には、「鈴木花子」を名乗る事になるという訳です。

婚姻で姓が変わっていなかったら?

 では、婚姻により姓が変わらなかった者が養子になった場合はどうなるのでしょうか?

 この場合には、原則どおり養親の姓を名乗る事になります。

 上記の例で「佐藤一郎」が「鈴木次郎」の養子になったとします。

 佐藤一郎は、婚姻により姓が変わっていない為、養子縁組が成立した後は、「鈴木一郎」を名乗る事となります。

 この場合、その養子となった者の配偶者の姓も当然養親の姓を名乗る事となります。

 よって、一郎の妻である花子は「鈴木花子」を名乗る事になる訳です。

 ≪終わり≫

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