普通養子(話し合い離縁)
普通養子は離縁できる
普通養子縁組が成立した後、養親と養子は、双方の話し合いで離縁し、その後親子関係を無くす事が出来ます。
(民法第811条)
養子が満15歳未満の場合は?
但し、養子が満15歳未満の場合は、養親と養子との直接の話し合いでは離縁する事が出来ません。
この場合は、養子が離縁した後にその養子であった者の法定代理人となるべき者と養親との話し合いで離縁する事となります。(民法第811条2項)
この法定代理人となるべき者とは、具体的には、親権者となるべき実親がその代表例と言えます。
実親が離婚していたら?
上記のとおり、養子が満15歳未満であるときは、養子の実親と養親との話し合いで離縁する事となります。
では、その実親が離婚してしまっていたらどうなるのでしょうか?
この場合、その離婚した実親同士の話し合いで、いずれか一方を養子の離縁後に親権者となるべき者として定めなければなりません。(民法第811条3項)
その定めたいずれか一方と養親とで話し合いをして、離縁を決議する事となります。
〔話し合いが成立しない場合は?〕
養子の実親が離婚しており、そのいずれか一方を離縁後の養子の親権者となるべき者として定めなければならない場合において、その話し合いが成立しないとき又は相手方が病気や行方不明等で話し合いが出来ないときには、どうすればよいのでしょうか?
この場合は、その離婚した実父若しくは実母、又は養親の請求によって、養子の住所地域にある家庭裁判所が、離縁後の養子の親権者となるべき者を決定します。
(民法第811条4項)
親権者となるべき者がいない場合は?
では、養子の実親が既に死亡している、或いは行方不明等の理由で離縁後に養子の親権者となるべき者がいない場合には、どうすればよいのでしょうか?
この場合は、養子の親族その他利害関係人の請求によって、養子の住所地域にある家庭裁判所が未成年後見人となるべき者を選任する事となります。(民法第811条5項)
一方が死亡後に離縁するには?
養子が満15歳に達していれば、養親と養子との話し合いで離縁する事が出来ます。
では、養親又は養子のいずれか一方が死亡した後に生存しているもう一方が相手方との親族関係を解消する為に離縁したいと考えた場合は、どうすればよいのでしょうか?
この場合、家庭裁判所の許可を得た上で、離縁することが出来ます。
≪終わり≫