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相続について

教育用財産の非課税特例

教育用財産の非課税制度

相続開始前5年前の1月1日前から引き続き行ってきた幼稚園等の運営事業を営む個人が死亡し、その死亡により当該幼稚園等の運営事業を承継し、引き続き当該事業を営む個人が、当該相続又は遺贈により取得した財産の内、教育用財産については、一定の要件を満たす場合に限り相続税が非課税とされます。(相令附則4、相規附則2~13

非課税となる為の要件

 教育用財産について非課税の特例を受ける為には、下記に掲げる種々の要件を満たす必要があります。

幼稚園等を運営すること

 その運営する事業は「幼稚園等」に限定されています。(相規附則2

 ここでいう「幼稚園等」とは、下記を指します。
  
  ■幼稚園
    学校教育法に規定する私立の幼稚園を指します。

  ■幼保連携型認定こども園
    幼保連携型認定こども園の設置に係る特例の規定により設置される幼保連携型認
    定こども園を指します。

  

〔保育所等には適用無し〕

  上記のとおり、当該非課税特例は、幼稚園等に限定されている為、保育所等の社会福祉事業法上の事業について   は、当該教育用財産の非課税制度は適用されません。

事業継続が確実と認められる者であること

  当該幼稚園等の運営事業を承継した相続人は、当該相続開始の年以後の年においても当該事業を引き続いて行う事 が確実であると認められる者である事が必要です。(相規附則3

教育用財産の届出が必要

  当該幼稚園等の運営事業を行う個人は、当該事業に係る幼稚園等における教育用財産を取得し、これを当該幼稚園 等における教育の用に供した場合には、その教育の用に供した日から4ヶ月以内に一定の事項を記載した届出書(「教 育用財産の届出」といいます)を当該個人の所得税の納税地の所轄税務署長へ提出しなければなりません。(相規附則4

家事充当金及び給与が適正額であること

 その相続開始年の5年前の年以後の各年において、当該幼稚園等の運営事業を行う個人が、当該事業から受ける家事充当金(事業主本人の給与に相当する金額)が、所轄税務署長の認定の受けた適正額を超えていない事が必要です。(相規附則7_一号

 また、当該運営事業を行う個人の親族等が当該事業から受ける給与の金額もその労務の対価として相当であると認められる金額であることが必要とされています。(相規附則7_二号

罰金を課されたことが無いこと

 当該幼稚園等の運営事業を行う個人は、その相続開始年の5年前の年以後の各年において、所得税・相続税・贈与税について重加算税等を課された事があると当該非課税特例を受ける事が出来ません。(相規附則7_三号

連続して青色申告書を提出していること

 当該幼稚園等の運営事業を行う個人は、その相続開始年の5年前の年以後の各年の所得税について、連続して青色申告書を提出している事が必要です。(相規附則7_四号

区分経理等がなされていること

 当該幼稚園等の運営事業を行う個人は、その相続開始年の5年前の年以後の各年分の事業所得に係る総収入金額及び必要経費について、当該幼稚園等の運営事業に帰属する部分とその他の事業に帰属する部分との明確に区分して経理し、且つ、青色申告制度に基づく帳簿書類を備え付けてこれに記録し、保存することが必要です。(相規附則7_五号

目的外の支出をしていないこと

 当該幼稚園等の運営事業を行う個人は、当該事業に属する資産については、その相続開始年の5年前の年以後の各年において、当該運営事業のための支出以外の支出をしていてはなりません。(相規附則7_六号

施設を目的外に供していないこと

 当該幼稚園等の運営事業を行う個人は、当該事業に属する施設について、その相続開始年の5年前の年以後の各年において当該事業以外の事業の用に供していてはなりません。

 同様に当該運営事業を行う個人及び当該個人の親族等の家事用に供していてもなりません。

 更に当該運営事業の為の担保以外の担保、つまり私的な担保に供していてもなりません。(相規附則7_七号

生前贈与には適用されない

 当該教育用財産の非課税特例は、相続又は遺贈により取得した教育用財産にのみ適用されます。

 よって、当該教育用財産を生前贈与により取得した場合には、非課税特例を受ける事は出来ませんので、注意が必要です。(相規附則3

≪終わり≫

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