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相続税の連帯納付義務
連帯納税義務って?
相続税においては、相続により財産を取得したすべての者に相続税の連帯納付義務が課されています。
相続税の連帯納付義務とは、相続税の納税義務者が相続税の納税をできなくなって、相続税が滞納状態となった場合、他の相続人がその滞納税額を肩代わりすることを言います。
自分の相続税は既に支払ったのにもかかわらず、他の相続人がその支払を怠っていれば、「その分の相続税も支払え!」と税務署から請求が来るわけです。
忘れたころに相続税の支払いをすることに
相続税の納税方法には、最長20年間で分割払いできる延納という制度がありますが、例えば相続人の1人がこの制度を利用して延納をしていたときに、もし途中で納付が滞れば他の相続人に連帯納付義務が発生することになります。
自分の相続税は納付したにもかかわらず、しかも忘れたころに納付してくださいなんて・・・。これでは相続人も堪りませんので、平成24年度の改正で取扱いが変わりました。
解除要件ができました
次のいずれかの要件に該当する場合は、連帯納付義務が解除されることになりました。
(1) 相続税の申告期限等から5年経過しても、連帯納付義務者に納付通知書が発せられていない場合
(2) 納税義務者が納税猶予、又は延納を受けた場合
上記(1)は、相続税の申告期限から5年経っても、相続人の誰もが滞納がない場合です。
また、上記(2)は、相続人全員が延納の適用を受ければ、その時点で連帯納付義務は解除されます。納税猶予とは、農地や非上場株式等を相続した場合に、特例で相続税の納税を猶予されることを言います。