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相続について

財産と債務の把握

相続により引き継がれる財産はプラスの財産だけではありません。住宅ローンなどのマイナスの財産も相続財産に含まれますので、被相続人が債務超過の場合には結果として債務だけが残ることとなります。この場合には「相続の放棄」又は「限定承認」により債務の負担を回避することも視野に入れなければなりません。

但し「相続の放棄」及び「限定承認」は相続開始があったことを知った時から3か月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりませんので、大まかでも結構です、早急に財産目録を作成し、相続財産の概要を把握してください。

相続財産の一例

相続財産の中には土地や建物のように目に見えるものばかりではありません。思わぬところから家族名義の財産やタンス預金などが発見されることもありますので注意が必要です。

特に預貯金・有価証券などいわゆる金融資産の確認は非常に重要です。相続税の税務調査において、修正申告の対象となった資産の大部分を金融資産が占めていることからもその重要性と、把握の困難さが伺えます。

また、死亡前3年以内に贈与により取得した財産や相続時精算課税の適用を受ける財産も課税の対象となります。通帳、郵便物、過去の確定申告書などから情報を収集し、財産及び財務を漏れなく把握しましょう。

※下記は一例です。

■ 課税される財産(プラスの財産)

✔ 土地

宅地、借地権、田畑、山林など

✔  家屋

居住用家屋、貸家、倉庫など

✔ 有価証券

株式、出資金、公社債、投資信託など

✔ 現金、預貯金

✔ その他

ゴルフ会員権、リゾート会員権、貴金属、宝石、書画、骨董、自動車、家具、船舶、貸付金など

■ 課税されない財産(非課税財産)

✔ 墓地、仏壇など

✔ 生命保険金

下記算式により計算された金額までは課税されません。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

✔ 退職金

下記算式により計算された金額までは課税されません。

500万円×法定相続人の数=非課税限度額

■ 控除できるもの(マイナスの財産)

✔ 葬式費用

本葬式費用、仮葬式費用、お布施、会場使用料、通夜の飲食代など。

但し香典返し、墓地等の購入費用、法会費用など控除の対象とならないものもあります。

✔ 債務

借入金、アパート経営をしている場合の預り敷金、未払医療費など

相続税額の概算を計算してみましょう

財産の概要が把握できたらそれぞれの価格を見積もって、相続税がどれくらいになるか概算でいいのでこちらで計算してみてください。

但し、全体として見ると基礎控除額以下で相続税が課税されないような場合でも、遺産分割の仕方によっては相続税が課税されるケースや相続税の負担が重くなるケースもありますのでご注意ください。


分割の結果、相続人のいずれかの相続財産がマイナスになった(プラスの財産-マイナスの財産<0)場合には、そのマイナスの額は切り捨てられてしまいます。つまり他の相続人の相続財産と通算できなくなります。

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