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相続について

死亡届、年金、健康保険、戸籍謄本

死亡届

相続があった日から1週間以内に死亡届を市区町村役場に提出します。役所では休日や夜間でも死亡届を受付けています。

死亡届は、医師の署名のある死亡診断書とともに提出します。死亡診断書は生命保険金や年金などの請求にも必要となるため、医師から複数枚書いてもらうとよいでしょう。

死亡届出を出すと埋火葬許可証が交付され、火葬場に提出することになります。

 

年金

年金受給者に相続があった場合には、「年金受給権者死亡届出書」を年金事務所、市区町村役場の国民年金窓口に提出します。

 厚生年金保険

故人が厚生年金保険の被保険者であった場合には、遺族に遺族厚生年金が支給され、その遺族に「18歳未満の子」又は「子のある妻」がいる場合には、遺族基礎年金も支給されます。

国民年金

故人が国民年金の被保険者であった場合には、遺族基礎年金だけが支給されますが、18歳未満の子がいない場合には、妻に60歳~65歳になるまで寡婦年金が支給されます(65歳からは妻本人の老齢基礎年金が支給される)。なお、寡婦年金との選択で死亡一時金をもらうこともできます(通常は寡婦年金の方が有利だが、寡婦年金をもらえない場合に死亡一時金をもらう)。

未支給の年金

年金は故人が亡くなった月の分まで支給されます。したがって未支給の年金がある場合には、遺族が請求して受け取ることができます。未支給の年金は相続財産ではなく、受け取った遺族の一時所得となります。

 健康保険

協会けんぽや健康保険組合では埋葬料として、国民健康保険の場合は葬祭費が遺族に支給されます。いずれも5万円程度の給付が多いようです。

 戸籍謄本の収集

相続人を確定するために、故人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本を収集する必要があります。この戸籍謄本を収集しないと、銀行手続や不動産の相続登記手続きなどができません。

相続人がこの戸籍謄本の収集をするのは大変な手間がかかりますので、職務権限でこれらを収集できる司法書士等に依頼されることをお勧めいたします。

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