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「さて、今回は前回からの続きで協議離婚に関するお話をするわね。」
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「離婚する当事者同士の話し合いが整ったらどうすれば、いいのかな?」
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「基本的には、婚姻届出と同様に離婚届出書を市区町村役場の窓口へ提出する必要があるわ。」
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「離婚届出書も婚姻届出書と同様に当事者双方と二十歳以上の証人二人以上とから口頭で、又は、署名した書面によって届け出る必要があるのかしら?」
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「そのとおりよ。白亜が言った内容以外にも種々の法令に違反していない事を確認した後でなければ、受理してはいけない事になっているの。その際、
もし未成年の子供がいる場合には、離婚届出をする際に離婚する当事者の話し合いによって、その子供の親権者をどちらにするのかを決めてから離婚
届出をしないといけないのよ。もっとも何からの理由で離婚届出書に不備があるまま受理されてしまった場合でもその不備を理由に離婚届出が無効に
なる事は無いのだけれどね(民法第765条)」
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「なるほどね。確かに離婚の場合は、その時点で子供がいる事も十分に考えられるものね。」
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「そうなの。離婚の方法
にはいくつかあるのだけれど、これがもし裁判による離婚となると、裁判所がその子供の親権者を決める事になるの。」
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「確かに子供の親権に関する問題は、とても重要ですわよね?」
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「そうね。協議離婚をする場合において未成年の子供がいるときは、離婚後、誰が未成年の子供の監護者になるか?とか、監督保護の方法、期間、費用負担等の必要な事柄を離婚する
当事者の話し合いで決める必要があるわ(民法第766条)」
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「監護者っていうのは、親権者の事かしら?」
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「監護者と親権者は、その役割という意味では、別個の存在よ。監護者というのは、『子供を監督保護する者』という意味なのだけれど、この監護者が具体的に子供の面倒をみる事になるの。一方、
親権者というのは、主に法律的に子供を代表する役割を担っているのよ。」
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「そうなんだ。その監護者っていうのは、誰がなるのかな?」
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「一般的には、離婚した父母のどちらかが監護者になるのだけれど、それ以外から選んでも差し支えないわ。」
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「その監護者と親権者というのは、同一人物でも構いませんの?」
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「ええ。両親の一方が監護者と親権者を兼ねて構わないわ。」
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「別々でもいいの?」
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「もちろん別々にする事も可能よ。例えば、父親が監護者になり、母親が親権者になった場合には、監護者となった父親が子供を引き取って生活の面倒をみて育てる事になるし、
親権者となった母親は、法律的な代表権を担う事になるわ。」
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「父親と母親の内、どっちが監護者になり、どっちが親権者になるのかを決めるに当たっては、何だか揉めそうな気がするわね・・・」
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「そうね・・・離婚問題に発展しているわけだから感情的にもなるだろうしね。原則としては、離婚する当事者同士での話し合いで決める必要があるのだけれど、その話し合いが成立しない場合には、
家庭裁判所が決める事になっているのよ。」
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「いずれにせよ、子供にとって最も良い選択をすべきだよね。」
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「そのとおりね。だから家庭裁判所は、一旦は監護者が決まったとしても未成年の子供の為に必要があると認めるときは、
子供の監護者を変更したり、その他監護について適当な処分を命ずる事が出来るのよ。」
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「最優先すべきは、子供の利益という訳ですわね?両親が離婚してしまうのは、とても残念だけれど子供には何の責任もありませんものね。
子供の幸せが最優先ですわ。」
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「神楽にしては、珍しくまともなコメントね・・・」
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「ホント、男猫が子を産むくらいあり得ないコメントね・・・」
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「ふん!読者へ好印象を与える為の偽装コメントですわ!」
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「自分で偽装って言っちゃってるよ・・・」
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「ちなみに家庭裁判所は、監護者を決定したり、監護者の変更を命じたりする事が出来るのだけれど、監督保護以外の点については、父母の権利を奪ったり、
その義務を免除するものではないの。だから父母の親権や子供を扶養する義務、結婚に同意する権利などは、依然として父母にあるのよ。」
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「・・・ですから、読者に好印象を与える為に巧妙に計算しつくした偽装コメントだと申し上げて・・・」
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「まだ引っ張っていたの・・・もう終了よ。」
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「・・・!?・・・」
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「読者の皆さん、神楽のお腹の中は真っ黒黒助だから、騙されないようにね。という訳で今回はここまで。次回は『離婚と姓』についてのお話しよ。
ではまた次回!ばいばい!」
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