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「さて、既に知っている人もいると思うけれど、今回は非嫡出子の法定相続分が改定された件についてお話しするわね。
」
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「非嫡出子というのは、確か民法上の婚姻関係に無い男女間に生まれた子の事よね?」
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「そうよ。民法上の婚姻関係にある男女間に生まれた子を嫡出子、婚姻関係に無い男女間に生まれた子を非嫡出子と呼ぶわ。
」
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「へぇ〜なるほど。嫡出子と非嫡出子とでは、法定相続分が異なるの?」
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「実はそうなの。法定相続分については、民法第900条において定められているのだけれど、
平成25年改正前の民法第900条4項の但し書きには、『嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とする』と定められていたのよ。
」
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「例えば、ある男性が愛人に産ませた子の法定相続分は、その男性の妻との間に生まれた子の半分しか無いって事ね?
」
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「そのとおりよ。」
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「まあ!同じ人物の血を引いているのに法定相続分が半分しか無いだなんて、不合理ですわね!
」
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「確かに不合理だけれど、改正前の民法ではそのように定められていたのだから仕方がないのよ。」
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「“改正前の”って事は、今現在は違うのかな?」
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「そうなの。平成25年9月4日決定の最高裁判決において、『非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の二分の一とする』という民法の規定は、憲法に違反しているという
判決が出たの。そしてこの判決を受けて、平成25年12月には、『非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の二分の一とする』と規定していた民法の条文が削除されたのよ。」
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「なるほど。法定相続分を考える上での規矩準縄
となっていた民法の規定が改定された訳ね。」
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「ええ。この改定はとても大きい意味を持つと思うわ。これで同じ人物の血を引く子であれば、嫡出子・非嫡出子の区別に関係無く
その法定相続分は平等になるのだからね。」
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「この改定は、何時から適用されますの?」
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「この民法改定は、平成25年9月5日以後に申告又は処分により確定する事となる相続税額から適用されているわ。」
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「でもさ、既に申告してしまって確定している相続税額については、どうなるのかな?今から遡って訂正するも大変だよね?」
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「大丈夫よ。この最高裁決定では、『確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない』という旨の判示がなされているの。
だから既に申告が完了して確定している相続税額には、影響を及ぼさないわ。」
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「なるほど。過去には遡らないって訳だね。」
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「ええ。但し、平成25年9月4日以前に確定している相続税額について、財産の申告漏れや財産の評価誤り等の理由で、納税者側から更正の請求や
修正申告を行う場合及び同様の理由で税務署長側から行う更正又は決定により、平成25年9月5日以後に改めて相続税額を確定させる必要が生じた場合には、
改定後の民法第900条に基づいて相続税額を計算する事になるわ。」
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「『“改めて”相続税額を確定させる必要が生じた場合には』という事は、単に改定前の民法第900条に基づいて相続税額の計算を行っていた、
という理由だけでは、是正は出来ないという事かしら?」
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「そのとおりよ。平成25年9月4日以前に確定している相続税額については、修正申告や更正等によって、平成25年9月5日以後に改めて相続税額を
確定させる必要が生じた場合に限って改定後の民法第900条に基づいて相続税額の是正が可能となるわ。」
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「なるほどね。」
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「これで同じ人物の血を引く子であれば、その法定相続分が平等になった訳だから良かったと思いますわ。」
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「あら、神楽にしては珍しくまともな締めのコメントね。空からキメラアオジタトカゲが降って来なきゃいいけど・・・」
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「ふん!たまには私に対する好印象度をアップさせる為の嘘コメントだって言いますわよ。」
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「嘘って言い切るところが、あなたらしくて気持ちいいわね・・・」
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「神楽の嘘コメントに騙されないようにしなきゃね。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」
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