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「さて、今回は、離婚した場合の姓と戸籍についてのお話しよ。」
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「結婚すると夫又は妻のどちらかの姓を名乗るのでしたわね?」
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「そうよ。結婚の際に予め話し合いで決めておいて、妻が夫の姓を又は夫が妻の姓を名乗る事になるわ(民法第750条)」
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「離婚する訳だから、結婚の際に姓を変えた側、つまり夫の姓を名乗った妻、又は、妻の姓を名乗った夫は、結婚前の姓に戻るのでしょ?」
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「通常は、離婚すると結婚前の姓に戻るケースが殆どでしょうね。多くの場合、結婚相手に不満を持って離婚する訳だから離婚してからも婚姻中の
姓を名乗るのは嫌でしょうからね・・・」
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「そうですわよ。恋愛中は惚れて通えば千里も一里
と思っているけれど、いざ離婚となれば、同じ空間の同じ酸素を吸うのも嫌なくらい近くにいられるのが我慢出来ませんもの!」
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「何で僕を見ながら言うのさ?・・・でも実際の話、離婚したら旧姓に戻るのが当然だよね?」
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「確かに原則として、結婚の際の姓を変更した夫又は妻は、離婚する事によって旧姓に戻るわ。でも離婚しても旧姓に戻ら
ず婚姻中の姓を名乗り続ける事も出来るのよ。」
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「え!そうなのですの?」
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「ええ。離婚した後も婚姻中の姓をそのまま名乗りたい場合には、離婚成立後3ヶ月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』
という書類を市区町村役場に提出すれば、旧姓に戻らず婚姻中の姓を名乗り続ける事が出来るのよ。」
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「む〜・・・小憎らしい元夫の姓を名乗り続けるだなんて私には真似出来ませんわ。そんな物好きなことをするのは、余程の変わり者ですわよ。」
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「だから何で僕を見ながら言うのさ?・・・でもどういう場合に婚姻中の姓を名乗り続けるのかな?」
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「そうね。事情は人それぞれなんだろうけれど、例えば、長年婚姻中の姓を名乗っていたからそれが周りの人達にすっかり浸透しているからとか、
作家等の著名人で婚姻中の姓が世間に広く認知されているから、と言った事情が考えられるんじゃないかしら。」
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「その『離婚の際に称していた氏を称する届』というのは、どうやって提出すれば良いのかしら?」
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「届け出自体は、難しいものではないのよ。市区町村役場の窓口に行けば、専用の用紙があるからそれを貰ってきて、
婚姻中の姓を引き続き使用する本人が、必要箇所に記入して押印すれば完成よ。」
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「へぇ〜割と簡単なんだね?その届出書の提出には証人とか必要なの?」
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「いいえ。離婚届出書と違って、証人は不要だし、元配偶者の承諾も不要なの。だから本人だけで手続きが可能なのよ。おまけに提出は郵送でも構わないし、
本人が窓口へ提出に行けない場合には、委任状無しで代わりの人に提出に行って貰う事も出来るわ。」
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「結構柔軟な制度なんだね?」
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「そうね。婚姻中の姓をそのまま名乗り続けるだけの話だから、そんなに厳密性を要求しないのかもしれないわね。この届出書は、
離婚が成立してから3ヶ月以内に提出する必要があるのだけれど、離婚届出書と一緒に提出する事も可能よ。」
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「離婚成立後3ヶ月経過してから『離婚によって旧姓に戻したけれど、やっぱり婚姻中の姓を名乗りたい』と思った場合は、どうすれば良いのですの?」
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「その際には、家庭裁判所に『氏の変更許可の申し立て』という手続きをとる事になるのだけれど、氏(姓)の変更理由を厳しく問われるから、
どうしてもやむを得ない場合を除いて離婚成立後3ヶ月以内に『離婚の際に称していた氏を称する届』を提出する方が無難ね。」
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「なるほど。その届出書には、添付資料とか必要なのかしら?」
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「本籍地以外に届け出る場合には、戸籍謄本を添付する必要があるわ。」
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「戸籍と言えば、離婚すると戸籍ってどうなるのかな?」
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「結婚すると、夫婦用の戸籍が新しく作られるのだけれど、その際、夫を戸籍筆頭者として戸籍を作っていた場合、妻は夫の戸籍に入るわ。その後、離婚すると妻は、夫の戸籍から除籍されるの。だから除籍された妻は、
結婚する前の両親の戸籍に戻るか、或いは、新規に妻単独の戸籍を作る必要があるのよ。」
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「たとえ戸籍上の話とはいえ、追い出されるようで何だか感じが悪いですわね・・・誰かに八つ当たりをしたくなって参りましたわ・・・」
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「そこで何で僕を見るのさ・・・?」
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「という訳で、神哉には神楽の八つ当たりの犠牲になって貰うとして、今回はここまで。次回は、
『離婚の際の財産分け』についてのお話よ。ではまた次回!ばいばい!」
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