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民法編_〔第27話〕
『推定されない嫡出子』
(H27.01.05)
少佐 「皆さん、新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお付き合いくださいね♪」
神楽 「皆様、明けましておめでとうございます。今年も邪気たっぷりで頑張りますので、応援してくださいませ♪」
神哉 「明けましておめでとうございます!お正月に羽を伸ばし過ぎて元に戻らなくなった感があるけれど、今年も概ね頑張るので、よろしくお願いしま−す!」
白亜 「概ねじゃなく、全力で頑張りなさいよ。まったく・・・いけない。新年の挨拶が遅れてしまったわ。明けましておめでとうございます。 今年もよろしくお願いしますね。」
少佐 「さて、前回は、嫡出子として推定されるケースについてお話ししたけれど、どんな内容だったか覚えているかしら? 」
白亜 「勿論、覚えているわ。嫡出子として推定されるのは、次の場合よね?」
  1. 妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、夫の子と推定する。
  2. 婚姻成立の日から二百日後又は婚姻の解消若しくは取消の日から三百日以内に生まれた 子は、婚姻中に懐胎(妊娠)したものと推定する。
少佐 「正解!そのとおりよ。」
神哉 「でも、これを規定どおりに捉えると、嫡出子として推定されないケースも有り得るんだったよね?」
神楽 「ふふ・・・その論点に気が付けたのは、蓋世之才(がいせいのさい) の持ち主である私だからこそですわね。」
白亜 「偉そうに・・・そんな偉そうにしていると、その内ドジョウみたいに髭が生えてくるわよ・・」
神楽 「ふん!同じ髭ならナマズの方がイケてますわ。」
神哉 「それにしても嫡出子として推定されないケースってどんな場合かな?」
少佐 「これは、嫡出子推定規定である民法第772条を良く読むと分かるわ。先ず、第1項は、どんな風に規定されていたかしら?」
神哉 「え〜と、『妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、夫の子と推定する。』だよね?」
白亜 「そうか!分かったわ。この第1項の規定では、嫡出子として推定するのは、あくまでも妻が婚姻中に“妊娠”した場合のことだから、婚姻関係が成立する前に既に妊娠していた場合には、 この規定は働かない事になるんじゃない?」
少佐 「そのとおり!いわゆる“授かり婚”のように婚姻届を提出する前に既に妊娠していて、婚姻成立から200日以内に生まれた子供については、 この民法第772条の推定規定は適用されないことになるの。」
神哉 「なるほど。その嫡出子として推定されない子供になってしまうと、何か不都合があるの?」
少佐 「そうね。この民法第772条の規定により、その生まれた子供が夫の子供であると推定された場合、これを覆す為には、 『嫡出否認の訴え』という手続きが必要になってくるの。」
神楽 「その嫡出否認の訴えを起こすと、推定された父子関係が無くなりますの?」
少佐 「その訴えが認められればね。詳しくは後で説明するけれど、この嫡出否認の訴えというのは、夫のみが提起する事が出来て、且つ、 子供の誕生を知った時から1年以内に提起しないといけないの。だから『自分の子供が生まれた。ばんざい!』と喜んで1年を過ぎてしまうと、 もはや嫡出子否認の訴えを提起する事が出来なくなり、その子供は、夫の嫡出子として確定する事になるわ。」
神哉 「別段、不都合は無さそうだけど・・・?」
少佐 「この嫡出子推定の規定を受ける子供については、嫡出否認の訴えの提起可能期間を過ぎてしまうと、父と子の嫡出子関係が確定し、もはや覆る事はないわ。 それに対し、嫡出子推定の規定を受けない子供については、後になってから親子関係が覆ってしまうケースがあるのよ・・・」
神楽 「えっ!何故ですの?」
少佐 「嫡出子推定の規定を受けない子供について、親子関係が疑わしい場合には、『親子関係不存在確認の訴え』を提起すればいい事になっているの。」
白亜 「それは、どんな訴えなのかしら?」
少佐 「さっき説明した嫡出否認の訴えというは、夫のみが提起出来て、且つ、子供の誕生を知った時から1年以内に提起しないといけないの。それに対し、 親子関係不存在確認の訴えというのは、誰でも何時でも提起する事が出来るのよ。」
白亜 「なるほど。つまり例えば、父親が亡くなってその財産を息子が相続する事になったとした場合、その父親と息子との父子関係が実は疑わしいという話に なったとしても、その息子が嫡出子推定の規定を受ける子供であり、既に嫡出子として確定していれば、相続人としての身分が覆る事は無いけれど、もし、 嫡出子推定の規定を受けない子供であれば、親子関係不存在確認の訴えにより、相続人としての身分が無くなってしまう恐れがあるって事ね?」
少佐 「そのとおりよ。まあ、滅多には無い事だと思うけれど、相続人としての身分に疑義が生じた場合、嫡出子推定の規定を受けない子供であれば、 相続人としての身分が危うくなる可能性があるわね。」
神楽 「嫡出子推定って重要なのですわね。私もどこかの大金持ちの嫡出子として推定して貰えないかしら?・・・」
白亜 「その前提として、その家の娘として生まれていなければいけないでしょ。おバカさんね・・・」
少佐 「おバカな妄想をしている神楽の事は放置して、今回はここまで。次回は、父親を確定出来ない場合についてお話しするわね。ではまた次回!ばいばい!」

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