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相続税編_〔第19話〕
『相続開始の時期』
(H27.01.12)
少佐 「改めて質問するけれど、相続開始の時期って何時の事か言えるかしら?」
神哉 「またまた〜、人をまるでビート版を使わないと泳げない河童みたいにバカにして・・・相続開始の時期は、個人が死亡した時でしょ?」
少佐 「あら、あなたにしては珍しくまともな回答ね。」
神哉 「ふふん!まあ、自慢だけど僕はやれば出来る子なのさ。」
白亜 「その程度の知識で自慢するんじゃないわよ。自慢は知恵の行き止まり って言うでしょ。」
少佐 「もう少し詳しく言うとね、相続の開始というのは、自然人である個人が死亡した瞬間に発生するのよ。」
神楽 「瞬間って事は、その相続人が、その被相続人が死亡した事実を知っているかどうか?に関係無く発生するって事ですの?」
少佐 「そのとおりよ。『相続の開始』という事象について言えば、相続人が被相続人の死亡の事実を知っていたか否かを問わずに被相続人 が死亡した瞬間に自動的に発生するわ。」
白亜 「それはつまり、被相続人の財産や債務に関して、たとえ一瞬でも空白(無主)の状態が発生すると、その財産や債務に関する法律関係に 混乱が生じてしまうからってことよね?」
少佐 「流石ね。そのとおりよ。」
神哉 「君はネコのくせに相変わらず色々と知ってるね・・・」
白亜 「“くせに”とは何よ“くせに”とは!ヘナチョコ人間のくせに!」
少佐 「確かに相続の開始について言えば、その相続人がその死亡の事実を知っていたか否かを問わないのだけれど、『相続税の申告期限の起算日』 について言えば、そうとも限らないって事を知ってたかしら?」
神楽 「どういう事ですの?」
少佐 「相続税の申告期限は、『その相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内』と定められているのよ。(相法第27条)」
白亜 「なるほど。という事は、相続税の申告書の提出期限の起算日は、被相続人の死亡日と一致しないケースも有り得るわけね?」
少佐 「そのとおりよ。とは言え、通常の場合、つまり『自然死亡』であれば、死亡した日と相続税の申告期限の起算日は一致するわ。『被相続人が死亡した日』と『相続の開始があったことを知った日』が相違するケースというのは、 とても限定的なのよ。(相基通27-4)」
白亜 「自然死亡、つまり医師が死亡診断書を作成する等して死亡の確認を行った場合には、その死亡診断書や戸籍簿に記載された死亡の年月日時分が、 相続開始の時期になるのよね?」
少佐 「そのとおりよ。それに対して擬制死亡、つまり失踪宣告により死亡したものとみなされる場合の死亡の時期は、 普通失踪と特別失踪の別で相続開始の時期が異なってくるのよ。」
神哉 「へぇ〜、普通失踪の場合は何時になるのかな?」
少佐 「普通失踪の場合は、7年間の失踪期間を満了した時で死亡したものとみなされるのよ。だから、失踪してから7年間を経過した時点で相続が開始される事になるわ。」
神楽 「では、特別失踪の場合はどうなりますの?」
少佐 「特別失踪、或いは、危難失踪とも呼ぶのだけれど、この場合はその危難が去った時に死亡したものとみなされるわ。」
神哉 「危難って何?」
少佐 「ここでいう『危難』というのは、例えば、戦争や船の沈没といった事象のことよ。これらの危難が去った時点で死亡したものとみなされるから、戦争であれば『戦争が終結した時』であり、 船の沈没であれば『船が沈没した時』に相続が開始される事になるわ。」
神楽 「では神哉、あなたを激しい内戦地域に宅配便で送って特別失踪扱いになるように手配して差し上げますわね♪」
神哉 「“差し上げますわね”じゃないよ、まったく・・・送るならせめてクール便にしてよね・・・」
少佐 「クール便で内戦地域に送られる神哉の無事を祈って今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

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