アトラス総合事務所
↓資産税専門ホームページは、こちら↓
URL URL:http://www.cpainoue.com/

〜愉快で楽しい資産税教室〜 〜(注)フラッシュアニメを見るにはプラグインが必要です〜

〜メルマガの購読登録は、 こちら です〜 〜(注)フラッシュアニメを見るにはプラグインが必要です〜

〜(注)フラッシュアニメを見るにはプラグインが必要です〜
相続税編_〔第20話〕
『同時死亡の推定』
(H26.01.26)
少佐 「当たり前の話をするようだけれど、相続が開始した時点では、その被相続人の相続人は生存しているのが通常よね?」
白亜 「まあそうね。本来相続人となる筈だった者が、その相続開始前に既に死亡してしまっていた場合には、代襲相続という話はあり得るけれど、いずれにせよ相続人となるべき者は、 相続開始時点において生存しているのが、通常だわね。」
少佐 「でもね、被相続人とその相続人となるべき者が同時に死亡、正確に言えば、どちらが先に死亡したのか分からないって場合は、どうなると思う?」
神楽 「えっ!そんな事態があり得ますの?神哉が国語のテストで61点を取る位にびっくりですわ。」
少佐 「100点ではなく、61点というところに普段の神哉のおバカぶりが伝わってきて妙にリアルね・・・」
神哉 七歩之才(しちほのさい) の持ち主である僕を捕まえておいて失礼な事を言う姉だね、まったく・・・」
白亜 「良く言うわね。読書感想文を書かせると、いつも作品のあらすじを書いてお終いのくせに。ところで、被相続人とその相続人となるべき者の どちらが先に死亡したのか分からなくなる場合ってどんな場合なのかしら?」
少佐 「例えば、とても痛ましい出来事だけれど、航空機の墜落事故がその例になるわね・・・」
白亜 「そうか・・・同時にたくさんの人が亡くなるものね・・・」
少佐 「例えば、父親である甲とその子供である丙が、同じ航空機に搭乗していて、その航空機が不運にも墜落してしまい、生存者はゼロ。残されたのは、 甲の妻である乙と甲の父である丁の2名だけとするでしょ。」
神楽 「ええ・・・哀しい事ですわね・・・」
少佐 「こういった事故の場合、甲と丙のどちらが先に死亡したのか?を確認する術は無いと言っても良いでしょう?でも、 甲・丙のどちらが先に死亡したかによって、相続の順番に影響が出てくるのよ。」
神哉 「なるほど。この例だとどういう違いが生じてくるのかな?」
少佐 「例えば、父親である甲が先に死亡したとすると、先ず、甲の財産を妻である乙と子供である丙が1/2ずつ相続するわ。そして、丙が相続した分をすぐさま乙が相続するの。 この結果、最終的には、甲と丙の財産は、全て乙が相続する事になるわ。」
白亜 「確かにそうね。最終的に生存している法定相続人は、甲の妻である乙なのだから、そうなるわね。」
神楽 「では、丙が先に死亡したらどうなりますの?」
少佐 「その場合は先ず、丙の財産を甲と乙が相続し、その直後に甲が死亡したという事になるから、残された甲の法定相続人は誰か?というと、甲の妻である乙と甲の父である丁の2名となるわ。 この場合、乙が2/3、丁が1/3を相続する事になるのよ。」
神哉 「確かに甲と丙のどちらが先に死亡したかによって、相続財産の最終的な帰属先が変わってくるね。でも実際には、 どちらが先に死亡したのかは確認のしようが無い訳だから、どうなるのかな?」
少佐 「このように『複数人が死亡し、その死亡した順番を特定出来ない場合』には、その死亡した複数人が同時に死亡したものと推定して取り扱われるのよ。 (民法第32条の2)」
白亜 「なるほど。確かにそうせざるを得ないでしょうね。でも同時に死亡って事は、甲と丙との間の相続はどうなるのかしら?お互いに死亡してしまっている訳だし・・・」
少佐 「同時に死亡したものと推定された者同士の間には、相続は生じないものとされるわ。だからこの例で言えば、甲と丙との間の相続は考慮せず、 残された法定相続人である甲の妻乙が2/3を、甲の父丁が1/3を相続する事になるのよ。」
白亜 「なるほどね。相続が開始する順番ってとても重要なのね。」
神楽 「仮に神哉と一緒に乗った飛行機が墜落しても私は生き延びて見せますわよ。たとえ神哉を犠牲にしてでもですわ・・・ふふ・・・」
神哉 「弟を助けようって気はさらさら無いようだね。この姉には・・・」
少佐 「まあ、神楽と一緒の飛行機には乗らないことね。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

会社設立 〔アトラス総合事務所では、会社の設立も承っております〕 会社設立
司法書士をはじめ会社設立の経験豊富な専任スタッフが親身に御相談に対応させて頂きます。
将来の相続税対策として会社設立をご活用されては如何でしょうか?
会社設立の御相談は、下記(↓)までどうぞお気軽にお問い合わせくださいませ。
↓会社設立専用ホームページは、こちら↓
〜(注)フラッシュアニメを見るにはプラグインが必要です〜URL https://www.cpainoue.com/kaisha/