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相続税編_〔第23話〕
『兄弟姉妹の代襲相続』
(27.03.09)
神楽 「前回は、被相続人の子がその被相続人に対する相続権を失っている場合における被相続人の孫による代襲相続について講釈をたれて頂きましたけれど、 被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合も似たようなものですの?」
少佐 「講釈をたれてって・・・さりげなく憎たらしい口をきいてくれるわね。あなたのその無意識な憎々さは、立派な一芸一能ね・・・」
神哉 「まあまあ、この憎まれ口は、生まれつきの難病だと思って大目にみてやってよ。ところで、相続人となる兄弟姉妹の代襲者になる為には、 やっぱり何か要件があるのかな?」
少佐 「ええ。次の要件を満たす必要があるのよ。」
  • (要件1)兄弟姉妹が相続権を失っていること
  • (要件2)兄弟姉妹の子であること
  • (要件3)被代襲者に対する相続権を失っていないこと
  • (要件4)生存していること
白亜 「なるほど。(要件1)の『相続権を失っていること』っていうのは、被相続人の子の代襲者となる場合と同様に 相続開始前に死亡していたり、相続欠格事由に該当していることが要求される訳ね?」
少佐 「そうよ。でもね、1つ注意点があるの。それは、兄弟姉妹の場合『相続権を失っていること』の理由として、『相続人の廃除』は含まれていないってところなの。」
神哉 「ホントだね。相続人が被相続人の子の場合は、その相続人が被相続人に対する相続権を失っている事の理由の1つに『相続人の廃除』が含まれていたけれど 、どうして相続人が兄弟姉妹の場合だと、『相続人の廃除』が理由に含まれてこないのかな?」
少佐 「それはね、被相続人の兄弟姉妹には『遺留分』が無いからなのよ。」
神楽 「遺留分って何ですの?」
少佐 「遺留分っていうのはね、『一定の相続人が貰うことの出来る最小限の相続財産』の事よ(民法第1028条)」
白亜 「どうしてそれが必要なのかしら?」
少佐 「自分が持っている財産については、売却したり誰かに贈与したりと自由に処分出来るのだけれど、それを無制限に認めてしまうと、 相続人が貰う事が出来る財産がゼロになってしまう可能性があるでしょ?」
神哉 「そうだね。生前に全部売却したり、特定の誰かに全部贈与したりして相続財産を無くしてしまう事も可能だね。」
少佐 「そうなの。もしそうなってしまうと相続を認めている趣旨から外れてしまうし、また、遺族の生活を保障するという意味からも遺留分という制度があるのよ。 ただ、被相続人の兄弟姉妹というのは、被相続人とは別個の生活を送っているのが一般的だから、『生活の保障は必要ない』という考えで兄弟姉妹には 遺留分が認められていないのよ。」
白亜 「なるほど。でもそれがどうして、兄弟姉妹の場合には『相続人の廃除』という理由が含まれていない事に繋がってくるのかしら?」
少佐 「被相続人の兄弟姉妹には遺留分が認められていないって事は、その被相続人は、生前に財産を自由に処分する事が出来るでしょ?例えば、 自分の兄弟姉妹の内、Aには財産を遺したくないという場合には、A以外の兄弟姉妹にのみ財産を相続させるように遺言したり、生前に贈与したりすれば、 Aに財産が行き渡らないように出来るでしょ。」
白亜 「確かに。そうなれば、結果的に相続人から廃除したのと同じ効果が生じるわね。だから兄弟姉妹の場合には『相続人の廃除』という理由が含まれていない訳ね。」
少佐 「そうなの。だから民法第892条に定められている『相続人の廃除』の規定は、兄弟姉妹には適用されない事になっているわ。」
神哉 「(要件2)の『兄弟姉妹の子であること』っていうのは、実子でも養子でもどっちでも良いってことかな?」
少佐 「そのとおりよ。実子でも養子でも他の要件を満たしていれば、代襲者となれるわよ。」
白亜 「(要件3)の『被代襲者に対する相続権を失っていないこと』というのは、代襲者となる兄弟姉妹の子が、 相続人の欠格事由や相続人の廃除により、被代襲者つまり自分の親に対する相続権を失っていてはダメって事ね。」
少佐 「そうよ。自分の親に対する相続権を失っていたら、その親の代わりに自分が代襲相続出来ないのは当然だものね。また、 (要件4)の『生存していること』も当然の要件だわね。」
神楽 「ふと思ったのですけれど、もし、代襲者となる筈の兄弟姉妹の子、つまり、被相続人である自分からみると甥や姪に該当する者が、相続権を失っていた場合には、 その甥や姪の子が再代襲相続するんですの?」
少佐 「あら!守銭奴の神楽にしては珍しく良い質問ね。」
神楽 「いえそんな・・・照れますわ。」
神哉 「別に褒められていないよ?お姉ちゃん・・・」
白亜 「で、この場合、甥や姪の子が再代襲相続するのかしら?」
少佐 「残念ながら甥や姪の子は、再代襲相続する事は出来ないのよ。被相続人の子の代襲者である孫が、その被相続人の子に対する相続権を失っている場合には、 その孫の子、つまり被相続人の曾孫が代襲する『再代襲相続』が認められるのだけれど、被相続人の兄弟姉妹については 、甥や姪による代襲相続までしか出来ないのよ。」
白亜 「なるほど。被相続人の兄弟姉妹の甥や姪の子には、その被相続人に対する相続権は行き渡らないって訳ね。」
少佐 「そういうこと。」
神楽 「安心しましたわ。もし私が被相続人になった場合、神哉の孫に私の財産が行き渡ったらハラワタが煮えくり返るほど悔しいですもの♪」
神哉 「凍らせ過ぎた冷凍みかん並みに冷たい姉だね・・・弟の孫を可愛いと思わないのかい?」
少佐 「でもまあ、神楽の場合生きている間に全財産を使い果たしてしまうでしょうけど。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

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