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民法編_〔第30話〕
『嫡出否認の訴えは何時までに?』
(H27.03.23)
少佐 「さて、前回では、自分の子供つまり、自分の嫡出子と思っていた子供が実は自分の嫡出子ではないと思われる場合には、嫡出否認の訴え という手続きをとる必要がある、というところまでお話ししたのよね? 」
白亜 「この嫡出否認の訴えは、夫だけが出来るのだったわね?」
神楽 「自分の子供ではないと思われるのだったら、当然この訴えを提起すべきですわね?」
少佐 「まあそうね。一般的には嫡出否認の訴えを起こすと思うけれど、もし、その子供が生まれた後に自分の嫡出子である事を承認すると、 その後においては、嫡出否認の訴えを起こす事は不可能になってしまうのよ。(民法第776条)」
白亜 「自分の子供ではないと思われるのに自分の嫡出子として承認するだなんて、大慈大悲の極みね・・・」
神哉 「その承認っていうのは、何か書面でするの?」
少佐 「いいえ。この承認は特に書面で求められているものではないから口頭による承認でも構わないわ。」
白亜 「でも、子供が生まれたらその時点で市区町村の役場に出生届出を提出するじゃない?それをもって承認したものとされてしまうのかしら?」
少佐 「いいえ。出生届出というのは、自分の嫡出子として承認する・しないに関係無く届出をしなければならないものなの。だから出生届出を提出したことをもって 自分の嫡出子として承認した事にはならないわ。」
神楽 「じゃあ、その子供の出産を喜んで可愛がって育てたらどうですの?」
少佐 「そうね。それでも承認した事にはならないわね。だって、子供が生まれた時点では自分の子供だと信じていれば、出産を喜んだり可愛がるのは当然でしょ。」
神哉 「なるほど。確かにそうだね。じゃあ、この嫡出否認の訴えは、いつまでに提起すればいいのかな?」
少佐 「この訴えは、夫が子供の出生を知った時から1年以内に提起する必要があるのよ。」
白亜 「“出生を知った時から”という事は、例えば、奥さんが家出をしている最中に子供が生まれた為、子供が生まれた事を夫が知らなかった場合には、 子供が一歳以上になっていても構わないって事かしら?」
少佐 「お見事!そのとおりよ。ポイントは“子供が生まれてから”でも“子供が自分の子供でない事を知った時から”でもなく、 “子供の出生を知った時から”1年以内でなければならないってところよ。」
白亜 「なるほど。じゃあ、『自分の子供が生まれた!ばんざい!』と喜んでから1年が経過してしまうとダメって事になるわね・・・?」
少佐 「残念ながらそうなってしまうわね。夫が子供の出生を知ってから1年を過ぎてしまうと、もはやその子供が自分の嫡出子である事を否認する事は、 絶対に出来なくなってしまうわ。」
神哉 「なるほど。じゃあ、将来お姉ちゃんと結婚した旦那さんは、お姉ちゃんが出産したとしても迂闊に子供の誕生を祝ってはいけないね。」
神楽 「ふ〜ん・・・へなちょこなあなたにしては、中々チャレンジングな発言ですわね?ちょっと向こうへ行きませんこと?」
神哉 「えっ!・・いや・・それは・・・」
少佐 「まあ確かに神楽はお腹の中が真っ黒クロスケだから、将来の旦那さんは用心が必要ね。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

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