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相続税編_〔臨時号〕
『教育資金一括贈与の非課税制度の改正(前篇)』
(H27.05.11)
少佐 「今回は、『直系尊属からの教育資金の一括贈与の非課税制度』の改正についてお話しするわね。」
神哉 「なんと!『教育資金の一括贈与の非課税制度』が改正されたって!青天の霹靂だね!」
神楽 「あなた、この制度の存在をご存知でしたの?ナマケモノですらあなたの顔を見ると優越感に浸れると言われる程、 普段のあなたの顔は弛緩しきっているというのに・・・」
神哉 「ホントに失礼な姉だね!この制度の存在なんか知っている訳ないでしょ!」
白亜 「威張れる事じゃないでしょ・・・この『教育資金の一括贈与の非課税制度』ってどんな制度だったからしら?」
少佐 「じゃあ先ずは、ざっと説明するわね。耳の穴をかっぽじって良〜く聞きなさいよ。」
神哉 「了解!」
少佐 「この制度は、30歳未満の個人が、教育資金に充てる為に銀行等の金融機関との一定の契約に基づき、受贈者の直系尊属(両親や祖父母等)から 金銭等の贈与を受けた場合において、一定の非課税手続きを行ったときは、その贈与を受けた金銭等の内1,500万円までを贈与税の非課税対象とする制度なのよ。」
神哉 「へぇ〜。それは何時の間適用されるのかな?」
少佐 「非課税とされる期間は、改正前だと平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間よ。」
神楽 「どういう人達が対象になりますの?」
少佐 「受贈者の要件は、30歳未満の個人であることよ。この受贈者については、『居住者であること』や『日本国籍を有すること』等といった制限は無いわ。」
白亜 「贈与者の要件は?」
少佐 「贈与者の要件は、両親や祖父母等といった受贈者の直系尊属であることよ。この贈与者については、『○○歳以上であること』といった年齢条件は無いわ。」
神楽 「なるほどですわ。ところでお幾らまで非課税になりますの?」
少佐 「教育資金として贈与された金銭等の内、受贈者1人につき一生涯で1,500万円までが非課税とされるのよ」
白亜 「でも、教育資金って具体的には、どんな費用が該当するのかしら?」
少佐 「そうね。これは大きく分けて『学校等に対して直接支払われるもの』と『学校等以外に対して直接支払われるもの』に大別されるのよ。」
神楽 「ふ〜ん。『学校等に対して直接支払われるもの』ってどんなのですの?」
少佐 「例えばね、『入学金、授業料、入園料、保育料、施設設備費、入学(園)試験の検定料等』とか、『学用品の購入や修学旅行費、 学校給食費等の学校等における教育に伴って必要な費用等』といった費用が該当するわね。」
白亜 「ここでいう『学校等』っていうのは、学校教育法で定められた幼稚園、小学校、中学校、高等学校、大学(院)、専修学校、一定の外国の教育施設、 認定こども園又は保育所等を指す訳ね?」
少佐 「そのとおりよ。流石に良く知っているわね。」
神哉 「じゃあ、『学校等以外に対して直接支払われるもの』ってどんなのがあるの?」
少佐 「例えば、『学習塾や水泳教室等に支払う授業料や施設の使用料等』とか『物品の販売店等に支払われる学校等における教育に伴い必要となる学用品等で、 学校等が必要と認めたものを購入する為の費用』とかが該当するわね。」
白亜 「この非課税制度を受けるには、どうすれば良いのかしら?」
少佐 「この非課税制度の適用を受ける為には・・・と思ったけれど、あたしそろそろエステに行って女を磨いて来なきゃならない時間なのよ。ごめんね。」
神哉 「え〜!生徒を放置してエステって・・・。女を磨く前に大人としての常識を磨いてよね!」
神楽 「あら!お上手ですこと♪」
少佐 「うるさいわね!この年になると色々とメンテナンスが必要なのよ。という訳で今回はここまで。ではまた次回!ばいばい!」

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